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KYAKUDEN
TOSHIMA MINPAKU CHECK 2026

豊島区の民泊、この物件は営業できる?
条例改正(2026年12月16日から年120日・区内約7割で新設不可)判定ツール

池袋を抱える豊島区は、届出約1,800件と23区で3番目に民泊が多い区。2025年12月の条例改正で、2026年12月16日から区内全域が「春休み・夏休み・冬休み」の年120日のみとなり、住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区(区内約70%)では新規開設ができなくなります。既存施設にも適用。今の物件がどうなるかを判定します。

根拠:豊島区「住宅宿泊事業法の条例を改正しました」・改正概要(令和7年12月15日施行、区域・期間制限は令和8年12月16日施行) / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 2026年12月16日から、豊島区の民泊は区内全域で春休み(3/15〜4/10)・夏休み(7/1〜8/31)・冬休み(12/15〜1/14)の年120日のみ。既存施設にも適用。違反は5万円以下の過料。
  2. 同日から、住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区(区内約70%)では新規開設不可。新規に届出できるのは商業地域などに限られる。
  3. 2025年12月15日から施行済み:対面での名簿記載・鍵の受け渡し、通報時30分以内の駆けつけ、20m範囲の周知+事前説明会、海外在住者の国内代理人、町会加入の協議。

判定ツール

既存施設にも2026年12月16日から120日制限が適用されます。新規開設不可の区域規制は新規届出のみが対象です。
豊島区の都市計画図で住所から確認できます。区内の約70%が新設不可の区域です。池袋駅周辺・大塚・巣鴨・目白の駅前は商業・近隣商業が多い。
豊島区の改正条例は運営形態による除外を示していません。対面での名簿記載・鍵受渡、30分駆けつけは全施設に適用されます。

豊島区の条例改正(2025年12月15日公布)

豊島区は2018年の条例制定以降、区域や期間の上乗せ規制を設けずに運用してきましたが、届出約1,800件と苦情の増加を受けて2025年9月から検討会を開き、12月に条例を改正しました。改正は2段階で施行されます。

第1段階:手続きルールの強化(2025年12月15日施行・施行済み)

項目内容
本人確認・鍵対面による宿泊者名簿の記載と鍵の受け渡し
駆けつけ通報時に30分以内に現場へ駆けつけ、対応に着手
周知・説明会事業開始前に周辺住民(20mの範囲)へ周知+事前説明会の実施
海外在住者日本国内に在住する代理人の選任
町会町会加入の「協議」の実施
トラブル時区民の要請に応じて話し合いの場を設置

第2段階:区域と期間の制限(2026年12月16日施行)

項目内容
営業期間(区内全域)春休み 3/15〜4/10(27日)、夏休み 7/1〜8/31(62日)、冬休み 12/15〜1/14(31日)の合計120日のみ。既存施設にも適用
新規開設不可の区域住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区(区内約70%のエリア)
違反区域・期間の制限に違反した者に5万円以下の過料
経過(区の資料)令和7年度:180日/令和8年度:12/15まで180日ルール、12/16以降は休み期間のみ(306日のうち180日が上限)/令和9年度〜:120日
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。豊島区の120日は暦上の期間で示されているため、期間の初日の正午から最終日の翌日正午まで、と読むのが自然ですが、境界の扱いは区に確認してください。

2026年12月16日までに決めること

  • 住居専用地域・住居地域等で新規を考えている方:12月16日より前に届出を受理されれば既存施設として120日で継続できます。ただし対面の鍵受渡・30分駆けつけ・説明会はすでに必要です。
  • 運営中の方:12月16日以降は年120日。夏休みの62日に売上を集中させるか、旅館業法への切り替え(商業系用途地域のみ)か、撤退・売却かを判断する時期です。

豊島区で届出する前に確認する4つ

1用途地域商業・近隣商業(池袋・大塚・巣鴨・目白の駅前)以外は12月16日以降は新規不可。住所で必ず確認。
2対面と30分駆けつけの体制セルフチェックインは不可。対面で名簿記載・鍵受渡ができ、通報から30分以内に駆けつけられる管理体制が必要。
3説明会と町会20m範囲への周知に加えて事前説明会。町会加入の協議。近隣説明文テンプレートが使えます。
4120日の収支夏62日・冬31日・春27日でどこまで稼げるか。収益シミュレーターで営業日数を120日にして試算。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理
営業日制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理)
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応
東京23区の多くは同様の上乗せ条例を持ちます。区ごとの内容は上乗せ条例一覧、隣接区は新宿区の判定ツールで確認できます。

対面の鍵受渡と30分駆けつけ。豊島区は「近くにいる管理業者」が前提です

2025年12月からセルフチェックインができなくなり、通報から30分以内の駆けつけが義務になりました。家主不在型で管理業者に委託する場合も、この要件を満たせる体制が必要です。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。池袋エリアを対応エリアとし、120日制限のもとでの収支、旅館業法への切り替え、売却(M&A査定)まで選択肢を並べてご提案します。

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よくある質問

豊島区の民泊は何日営業できますか?
2026年12月15日までは年180日、12月16日以降は区内全域で春休み・夏休み・冬休みの120日のみです。既存施設にも適用されます。
すでに運営している物件はどうなりますか?
2026年12月16日から120日制限が適用されます。区域規制(新規開設不可)は新規届出が対象なので、既存施設は継続できますが、営業期間は休み期間に限られます。
住居専用地域で12月16日より前に届出すれば営業できますか?
受理されれば既存施設として継続できます。ただし対面の名簿記載・鍵受渡、30分駆けつけ、説明会などは2025年12月15日から既に必要です。
セルフチェックインはできなくなりましたか?
2025年12月15日から、対面による宿泊者名簿の記載と鍵の受け渡しが必要です。スマートロックだけの運用はできません。
120日で収支は合いますか?
夏休み62日が繁忙期と重なるため、単価を上げれば一定の収益は見込めますが、賃貸で家賃がある物件は厳しいです。旅館業法(簡易宿所)への切り替えは商業系用途地域が前提です。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

関東1都3県を対応エリアとして運営代行を行っています。改正条例の運用は変わることがあるため、届出前に必ず豊島区 生活衛生課 環境衛生グループ(03-3987-4176)で最新の内容をご確認ください。

出典:豊島区「住宅宿泊事業法の条例を改正しました」/民泊条例改正の概要(豊島区)/豊島区「事業者向け:住宅宿泊事業法について」/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。