池袋を抱える豊島区は、届出約1,800件と23区で3番目に民泊が多い区。2025年12月の条例改正で、2026年12月16日から区内全域が「春休み・夏休み・冬休み」の年120日のみとなり、住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区(区内約70%)では新規開設ができなくなります。既存施設にも適用。今の物件がどうなるかを判定します。
豊島区は2018年の条例制定以降、区域や期間の上乗せ規制を設けずに運用してきましたが、届出約1,800件と苦情の増加を受けて2025年9月から検討会を開き、12月に条例を改正しました。改正は2段階で施行されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認・鍵 | 対面による宿泊者名簿の記載と鍵の受け渡し |
| 駆けつけ | 通報時に30分以内に現場へ駆けつけ、対応に着手 |
| 周知・説明会 | 事業開始前に周辺住民(20mの範囲)へ周知+事前説明会の実施 |
| 海外在住者 | 日本国内に在住する代理人の選任 |
| 町会 | 町会加入の「協議」の実施 |
| トラブル時 | 区民の要請に応じて話し合いの場を設置 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 営業期間(区内全域) | 春休み 3/15〜4/10(27日)、夏休み 7/1〜8/31(62日)、冬休み 12/15〜1/14(31日)の合計120日のみ。既存施設にも適用 |
| 新規開設不可の区域 | 住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区(区内約70%のエリア) |
| 違反 | 区域・期間の制限に違反した者に5万円以下の過料 |
| 経過(区の資料) | 令和7年度:180日/令和8年度:12/15まで180日ルール、12/16以降は休み期間のみ(306日のうち180日が上限)/令和9年度〜:120日 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理 |
| 営業日 | 制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理) |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応 |
2025年12月からセルフチェックインができなくなり、通報から30分以内の駆けつけが義務になりました。家主不在型で管理業者に委託する場合も、この要件を満たせる体制が必要です。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。池袋エリアを対応エリアとし、120日制限のもとでの収支、旅館業法への切り替え、売却(M&A査定)まで選択肢を並べてご提案します。
豊島区の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:豊島区「住宅宿泊事業法の条例を改正しました」/民泊条例改正の概要(豊島区)/豊島区「事業者向け:住宅宿泊事業法について」/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
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