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KYAKUDEN
180-DAY COUNTER

民泊の180日ルール 日数計算ツール
「泊数」ではなく「正午から正午」で正しく数える

住宅宿泊事業法施行規則第3条の定義(4月1日正午〜翌年4月1日正午、正午から翌日正午までを1日、同じ日の複数グループは1日)で、年度内の営業日数・残日数・このペースで上限に達する日を計算します。予定の予約を入れれば、受けていいか事前に判断できます。

根拠:住宅宿泊事業法第2条第3項・施行規則第3条、観光庁「民泊制度ポータルサイト」 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 180日の上限は毎年4月1日正午〜翌年4月1日正午で数える。暦の1〜12月ではない。
  2. 1日=正午から翌日の正午まで。4/1正午チェックイン→4/2 15時チェックアウトは「1泊」だが2日とカウントされる。
  3. 同じ日に複数のグループが泊まっても1日。180日を超えたら旅館業(簡易宿所)か特区民泊への切り替えが必要で、自治体の上乗せ条例で180日より前に上限が来ることもある。

日数計算ツール

年度外の予約は自動で除外されます

入力内容はこのブラウザ内でのみ計算し、サーバーには送信されません。計算結果は目安です。届出住宅ごとの正式な日数は定期報告の記録で管理してください。

180日ルールの正しい数え方

「年間180泊まで」と説明されることが多いですが、法令上の単位は「泊」ではありません。住宅宿泊事業法施行規則第3条は次のように定めています。

毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。

通常のチェックイン(15時)・チェックアウト(10時)なら「泊数=日数」で一致します。ずれるのは、正午をまたぐ早いチェックインや遅いチェックアウトのときです。

例1:4/1 15:00イン → 4/2 10:00アウト
1日
4/1正午〜4/2正午の区間に収まるので1日。「1泊=1日」の通常ケース。
例2:4/1 12:00イン → 4/2 15:00アウト
2日
4/2正午をまたぐため、4/1の区間と4/2の区間の両方に宿泊。1泊でも2日。
例3:4/1 15:00イン → 4/3 10:00アウト
2日
4/1区間と4/2区間。2泊=2日。
例4:Aさん 4/1〜4/2、Bさん 4/1〜4/2(別室)
1日
同じ届出住宅なら、同じ日に複数グループが泊まっても1日(東京都ハンドブック)。

年度の区切りも「正午」

4月1日正午がリセットの瞬間です。3月31日15時にチェックインして4月1日10時にチェックアウトした宿泊は、旧年度の1日。4月1日15時にチェックインした宿泊から新年度の1日目が始まります。

「人を宿泊させた日」だけを数える

予約が入っていても、実際に宿泊者がいなかった日(ノーショー・キャンセル)は数えません。逆に、無料で泊めた場合でも「宿泊させた」なら数えます。

180日を超えそうなときの選択肢

選択肢営業日数向いている物件注意
そのまま民泊新法で運営年180日自己所有・副業・週末中心賃貸で家賃がある物件は180日だと黒字化が難しいことが多い
旅館業法(簡易宿所)へ切り替え365日戸建て・一棟・稼働率が高い物件用途地域の制限(住居専用地域は原則不可)、構造・設備要件、自治体によっては施設内常駐が必要
特区民泊365日(2泊3日以上)大田区など対象自治体のみ大阪市は2026年5月末で新規受付終了。大田区も新設禁止を検討中
180日の使い方を変える年180日単価の高い繁忙期に集中させるAIダイナミックプライシングで「日数」ではなく「売上」を最大化する
上乗せ条例に注意:自治体によっては180日より先に上限が来ます。札幌市の住居専用地域は土日祝+年末年始のみ(年約120日)、東京都新宿区の住居専用地域は金曜正午〜月曜正午のみ。札幌市の判定ツール/全国の上乗せ条例一覧

定期報告との関係

住宅宿泊事業者は、毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月分の「人を宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の内訳」を民泊制度運営システムで報告します。この「日数」がまさに施行規則第3条の数え方です。上のツールで年度内の日数を管理しておけば、定期報告の数字とズレません。

180日の管理と定期報告は、管理業者に任せられます

家主不在型なら住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務。KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)は、日数管理・定期報告・180日超過の防止(カレンダーブロック)まで運営の一部として行います。

180日の使い方を無料相談する(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。「旅館業に切り替えるべきか」の判断だけでも構いません。

よくある質問

180日は「泊数」ですか「日数」ですか?
日数です。正午から翌日正午までを1日と数えます。通常のチェックイン・アウト時刻なら泊数と一致しますが、正午をまたぐ早いイン・遅いアウトは1泊でも2日になります。
年度の途中で届出した場合は?
届出日から翌年4月1日正午までが最初の年度です。上限は日割りされず、180日のままです。
複数の部屋を別々のグループに貸したら、日数は2倍になりますか?
なりません。同一の届出住宅であれば、同じ日に複数グループが宿泊しても1日と算定します(東京都ハンドブック)。ただし届出住宅が別(別の届出番号)なら、それぞれで数えます。
180日を超えて営業したらどうなりますか?
住宅宿泊事業法違反となり、業務改善命令・業務停止命令・届出取消の対象です。また旅館業法の無許可営業(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)に問われる可能性もあります。
民泊仲介サイト側で180日を止めてくれますか?
Airbnbなどは届出番号ごとに年間180日の予約制限を設けていますが、複数サイトに掲載している場合は合算されません。事業者側での管理が必要です。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

北海道岩見沢市の自社物件を運営中。法令・ガイドラインは改正されることがあるため、正式な判断は所管の自治体または観光庁の民泊制度ポータルサイトでご確認ください。

出典:観光庁 民泊制度ポータルサイト/住宅宿泊事業法第2条第3項/住宅宿泊事業法施行規則第3条/東京都「住宅宿泊事業(民泊)ハンドブック」

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。