住宅宿泊事業法施行規則第3条の定義(4月1日正午〜翌年4月1日正午、正午から翌日正午までを1日、同じ日の複数グループは1日)で、年度内の営業日数・残日数・このペースで上限に達する日を計算します。予定の予約を入れれば、受けていいか事前に判断できます。
入力内容はこのブラウザ内でのみ計算し、サーバーには送信されません。計算結果は目安です。届出住宅ごとの正式な日数は定期報告の記録で管理してください。
「年間180泊まで」と説明されることが多いですが、法令上の単位は「泊」ではありません。住宅宿泊事業法施行規則第3条は次のように定めています。
通常のチェックイン(15時)・チェックアウト(10時)なら「泊数=日数」で一致します。ずれるのは、正午をまたぐ早いチェックインや遅いチェックアウトのときです。
4月1日正午がリセットの瞬間です。3月31日15時にチェックインして4月1日10時にチェックアウトした宿泊は、旧年度の1日。4月1日15時にチェックインした宿泊から新年度の1日目が始まります。
予約が入っていても、実際に宿泊者がいなかった日(ノーショー・キャンセル)は数えません。逆に、無料で泊めた場合でも「宿泊させた」なら数えます。
| 選択肢 | 営業日数 | 向いている物件 | 注意 |
|---|---|---|---|
| そのまま民泊新法で運営 | 年180日 | 自己所有・副業・週末中心 | 賃貸で家賃がある物件は180日だと黒字化が難しいことが多い |
| 旅館業法(簡易宿所)へ切り替え | 365日 | 戸建て・一棟・稼働率が高い物件 | 用途地域の制限(住居専用地域は原則不可)、構造・設備要件、自治体によっては施設内常駐が必要 |
| 特区民泊 | 365日(2泊3日以上) | 大田区など対象自治体のみ | 大阪市は2026年5月末で新規受付終了。大田区も新設禁止を検討中 |
| 180日の使い方を変える | 年180日 | 単価の高い繁忙期に集中させる | AIダイナミックプライシングで「日数」ではなく「売上」を最大化する |
住宅宿泊事業者は、毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月分の「人を宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の内訳」を民泊制度運営システムで報告します。この「日数」がまさに施行規則第3条の数え方です。上のツールで年度内の日数を管理しておけば、定期報告の数字とズレません。
家主不在型なら住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務。KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)は、日数管理・定期報告・180日超過の防止(カレンダーブロック)まで運営の一部として行います。
180日の使い方を無料相談する(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。「旅館業に切り替えるべきか」の判断だけでも構いません。出典:観光庁 民泊制度ポータルサイト/住宅宿泊事業法第2条第3項/住宅宿泊事業法施行規則第3条/東京都「住宅宿泊事業(民泊)ハンドブック」
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
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