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民泊の上乗せ条例一覧

全国の自治体別 営業制限・届出窓口リンク付き|2025年最新版

結論(先に3行で)

  1. 民泊新法の180日は「上限」で、自治体の上乗せ条例で住居専用地域は週末のみ(年約115〜156日)や冬60日のみ(京都市)まで絞られる。用途地域の確認が最初の一歩。
  2. 2026年7月の国の通知で自治体はゼロ日規制(営業禁止区域)を条例化できるようになり、新宿区・京都市・大阪市が9月に相次いで規制強化を表明。
  3. 家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が義務。処分の多くは営業日数超過・定期報告未提出・標識未掲示で起きている。

📋 上乗せ条例とは?

住宅宿泊事業法(民泊新法)では年間180日までの営業が認められていますが、各自治体が独自に定める「上乗せ条例」により、さらに厳しい制限が課される場合があります。

  • 営業区域の制限:住居専用地域や文教地区での営業禁止・制限
  • 営業日数の制限:週末のみ、学休日のみなど曜日・期間の指定
  • 届出要件の追加:近隣住民への事前説明、管理者常駐など

⚠️ 条例は改正されることがあります。必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。

🏛️ 観光庁 民泊制度ポータルサイト(公式)→
制限なし: 0件
一部制限: 0件
厳しい: 0件
❄️北海道・東北主要自治体
北海道 一部制限 住居専用地域で平日制限(家主不在型)。年間約60日に制限される場合も。 ▼
営業可能日
家主不在型・住居専用地域:金正午〜月正午のみ(約60日/年)
家主居住型:制限緩和あり
制限区域
住居専用地域、学校周辺
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
札幌市・函館市・旭川市は別途市条例あり。札幌市は物件ごとの営業可否判定ツールで確認できます。ニセコエリアは需要高い。
📋 北海道公式ページ →
札幌市 一部制限 北海道条例と同様の制限。すすきの・大通エリアは商業地域で営業しやすい。 ▼
営業可能日
住居専用地域:金正午〜月正午のみ
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域、学校周辺
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
雪まつり時期は高需要。商業地域を選ぶのがポイント。
📋 札幌市公式ページ →
仙台市 厳しい 住居専用地域は日曜正午〜土曜正午が営業不可(実質土曜1泊のみ)。文教地区・学校100m圏は家主居住型でも制限。 ▼
営業可能日
住居専用地域(1低・2低・1中高・2中高):土曜正午〜日曜正午と連休のみ。商業・住居地域等:年間180日
制限区域
住居専用4地域。文教地区・ホテル旅館の建築制限区域・学校(大学除く)と保育施設等の約100m以内は家主居住型・管理者常駐型でも日曜正午〜金曜正午不可(施設の長全員の同意で例外)
届出前の要件
周辺住民への周知。本人確認等の対面説明。旅館業は事前に「旅館営業計画届出書」
特記事項
宿泊税:2026年1月13日から1人1泊300円(市200円+県100円、免税点6,000円、民泊も対象)。秋保・作並は入湯税150円。宮城県(仙台市以外)は上乗せ条例なし。詳細は宮城の比較ページ
📋 仙台市 条例ページ →
🗼東京23区23自治体
墨田区 制限なし 上乗せ条例なし。スカイツリー・両国エリアで観光需要が高い。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
すみだ清掃事務所への相談(ゴミ処理)
特記事項
初心者にもおすすめ。花火大会時期は特に高需要。
📋 墨田区公式ページ →
豊島区 制限なし 上乗せ条例なし。池袋エリアで宿泊需要が非常に高い。 ▼

→ 豊島区の物件が2026年12月以降どうなるか判定する(年120日・新設不可区域)

営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
アニメ・サブカル需要あり。交通アクセス抜群。
📋 豊島区公式ページ →
北区 制限なし 上乗せ条例なし。家賃が安く初期費用を抑えたい方におすすめ。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
家賃相場が低めで収益を出しやすい。
📋 北区公式ページ →
葛飾区 制限なし 上乗せ条例なし。空き家対策として行政が民泊を積極支援。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
柴又帝釈天など下町観光の需要あり。
📋 葛飾区公式ページ →
江戸川区 制限なし 上乗せ条例なし。TDRへのアクセスも良好。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
西葛西はインド人コミュニティあり。独自の需要。
📋 江戸川区公式ページ →
新宿区 一部制限 住居専用地域:月曜正午〜金曜正午は営業不可(週末のみ)。商業地域は制限なし。2026年9月に原則禁止の方針を報道。 ▼

→ 新宿区の物件が営業できる日を判定する(判定ツール・2026年9月の原則禁止報道の解説つき)

営業可能日
住居専用地域:金正午〜月正午のみ(約100日/年)
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域(第一種・第二種低層、中高層)
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
歌舞伎町・新宿三丁目は商業地域で制限なし。
💡 ポイント:物件の用途地域を必ず確認。商業地域であれば年間180日営業可能です。
📋 新宿区公式ページ →
渋谷区 一部制限 住居専用地域:金〜日・祝のみ。スマートキー可、キーボックスはNG。 ▼
営業可能日
住居専用地域:金〜日・祝のみ(約120日/年)
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域、文教地区
届出前の要件
区交付の標識掲示が必須
特記事項
キーボックスはNG。スマートキー(電子キー)はOK。
📋 渋谷区公式ページ →
大田区 一部制限 住居専用地域で制限あり。特区民泊(年間365日営業可)が利用可能。 ▼

→ 大田区の物件がどの制度で営業できるか判定する(ゼロ日区域・学校100m・特区民泊)

営業可能日
住居専用地域:制限あり
特区民泊:年間365日(2泊3日以上)
制限区域
住居専用地域、学校周辺
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特区民泊について
羽田空港周辺で特区民泊制度あり。180日制限なし(年間365日営業可能)。ただし2泊3日以上の予約に限定。
💡 ポイント:特区民泊なら180日制限なし!羽田空港アクセス抜群で高稼働が期待できます。
📋 大田区公式ページ →
足立区 一部制限 住居専用地域:月曜正午〜金曜正午は不可(祝日は可)、12/31正午〜1/3正午は不可。商業系は制限なし。届出7日前に書面周知。 ▼
営業可能日
住居専用地域:金曜正午〜月曜正午+祝日(年末年始を除く、年約160日)。それ以外:年180日
対象
区の公開資料に家主居住型の除外規定なし(要確認)
届出前
7日前までに周辺住民へ書面説明、苦情対応記録を3年保存、ごみは事業系
特記事項
北千住駅周辺は商業地域で規制対象外。→ 足立区の判定ツール
💡 ポイント:住居専用地域は金曜正午〜月曜正午(年約160日)。それ以外の用途地域なら年180日。北千住・綾瀬など駅近の商業・近隣商業地域が狙い目です。
📋 足立区公式ページ →
千代田区 厳しい 家主居住または管理者常駐が必須。条件を満たさないと営業不可。 ▼
営業可能日
家主居住型・管理者常駐型:文教地区以外は180日
管理者駆け付け型:全期間不可
制限区域
文教地区、学校周辺
届出前の要件
家主居住または管理者常駐
特記事項
無人運営は実質不可能。旅館業法での運営を検討。
⚠️ 注意:駆けつけ要件を満たせない場合は営業不可。家主不在型の無人運営は非常に困難です。
📋 千代田区公式ページ →
中央区 厳しい 区内全域で土・日のみ営業可能。平日は一切営業不可。 ▼
営業可能日
土曜日・日曜日のみ(年間約100日)
制限区域
区内全域
届出前の要件
届出7日前までに近隣住民への周知
特記事項
銀座・日本橋エリアだが非常に厳しい制限。
⚠️ 注意:有無を言わさず全域で週末のみ。民泊新法での収益化は困難。旅館業法を検討。
📋 中央区公式ページ →
台東区 厳しい 管理者不在型:土日祝・年末年始のみ。浅草エリアだが厳しい規制。 ▼
営業可能日
家主居住・管理者常駐型:年間180日
管理者不在型:土・日・祝・年末年始のみ
制限区域
区内全域(管理者不在型の場合)
管理者常駐の定義
施設から100m以内に常駐
特記事項
浅草・上野エリアで需要は高いが、制限も厳しい。
💡 ポイント:管理者が100m以内に常駐できれば年間180日営業可能。駆けつけ拠点の確保がカギ。
📋 台東区公式ページ →
江東区 厳しい 区内全域で土日祝のみ営業可能。豊洲・お台場だが厳しい。 ▼

→ 江東区の物件が営業できる日を判定する(区内全域・土日祝のみ)

営業可能日
土曜日正午〜日曜日、祝日正午〜翌日正午
制限区域
区内全域
届出前の要件
周知報告書+住民名簿提出、2ヶ月ごとに宿泊実績報告
特記事項
桜の季節は人気だが、民泊新法での運営は困難。
📋 江東区公式ページ →
目黒区 厳しい 区内全域で土日のみ営業可能。高級住宅街が多い。 ▼
営業可能日
土曜日・日曜日のみ(年間約100日)
制限区域
区内全域
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
高級住宅街が多く、住環境保護を重視。
📋 目黒区公式ページ →
🏔️関東(東京以外)主要自治体
横浜市 一部制限 住居専用地域で制限あり。みなとみらい・中華街は商業地域。 ▼
営業可能日
住居専用地域:制限あり
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
観光エリアは商業地域が多く営業しやすい。
📋 横浜市公式ページ →
川崎市 制限なし 上乗せ条例なし。羽田空港へのアクセス良好。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
羽田空港アクセス良好。東京に近く需要あり。
📋 川崎市公式ページ →
千葉県 制限なし 県条例なし。成田空港・TDRへのアクセス良好。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
成田空港・TDRアクセス良好で高い需要。
📋 千葉県公式ページ →
🏯中部・北陸主要自治体
静岡県(熱海市・伊東市など) 一部制限 県条例:住居専用地域・学校等100m以内は月〜金不可(祝日除く)。暦日単位で「土曜日の夜1泊」想定。熱海市は市条例なし。 ▼
営業可能日
住居専用地域:土日祝のみ。学校等(幼稚園・小中高・保育園・こども園)100m以内:土日祝+学校休業日。制限は暦日単位で、日曜の夜は不可(土曜1泊が基本)
対象
県内の届出住宅(静岡市・浜松市を除く)。市町協議で特別用途地区・別荘地等が追加制限されることあり
届出先
各健康福祉センター(熱海市は熱海健康福祉センター)
特記事項
熱海市はレクリエーション地区などの特別用途地区、リゾートマンションの規約に注意。→ 熱海市の判定ツール
💡 ポイント:熱海市は市条例なしで県条例のみ。駅前・温泉街の商業地域なら年180日。別荘地の住居専用地域は土日祝のみになるため、用途地域を先に確認を。
📋 静岡県公式ページ →
名古屋市 一部制限 住居専用地域で制限あり。栄・名駅エリアは商業地域。 ▼
営業可能日
住居専用地域:制限あり
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
ビジネス需要も高い。トヨタ関連の出張需要。
📋 名古屋市公式ページ →
金沢市 一部制限 住居専用地域・学校周辺で制限あり。北陸新幹線開通で需要増。 ▼
営業可能日
住居専用地域・学校周辺:制限あり
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域、学校周辺
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
兼六園・ひがし茶屋街など観光需要が高い。
📋 金沢市公式ページ →
⛩️関西主要自治体
京都市 厳しい 住居専用地域:閑散期の平日は営業不可。全国最厳クラスの規制。 ▼

→ 京都市の物件が営業できる日を判定する(2027年2月の改正素案の解説つき)

営業可能日
住居専用地域:観光シーズン中心(3〜6月、9〜12月)
閑散期(1〜2月、7月中旬〜8月)の平日は営業不可
制限区域
住居専用地域
届出前の要件
近隣住民への事前説明(書面配布)
特記事項
観光公害対策で全国最厳レベル。旅館業法を検討。
⚠️ 注意:年間約60日程度しか営業できない場合も。簡易宿所(旅館業法)での開業が現実的。
📋 京都市公式ページ →
大阪市 一部制限 住居専用地域で制限あり。特区民泊(年間365日)も利用可能。 ▼

→ 大阪市の物件がどの制度で営業できるか判定する(特区終了・10月の旅館業条例改正に対応)

営業可能日
住居専用地域:制限あり
商業地域:年間180日
特区民泊:年間365日
制限区域
住居専用地域
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
特区民泊制度あり。難波・心斎橋は高需要。
💡 ポイント:大阪は特区民泊制度あり!180日制限なしで営業可能です。
📋 大阪市公式ページ →
神戸市 一部制限 住居専用地域・学校周辺で制限あり。三宮エリアは商業地域。 ▼
営業可能日
住居専用地域・学校周辺:制限あり
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域、学校周辺
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
三宮・元町エリアは商業地域で制限なし。
📋 神戸市公式ページ →
🌊中国・四国主要自治体
広島市 制限なし 上乗せ条例なし。平和記念公園・宮島への観光需要。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
外国人観光客に人気。G7サミット開催地。
📋 広島市公式ページ →
🌺九州・沖縄主要自治体
福岡市 制限なし 上乗せ条例なし。アジアからのインバウンド需要が高い。 ▼
営業可能日
年間180日(制限なし)
制限区域
なし
届出前の要件
特になし
特記事項
韓国・中国からのインバウンドが多い。空港が近い。
📋 福岡市公式ページ →
沖縄県 一部制限 住居専用地域で平日制限あり。リゾート需要が非常に高い。 ▼
営業可能日
住居専用地域:月〜金正午は不可
商業地域:年間180日
制限区域
住居専用地域(条例で指定する市町村)
届出前の要件
近隣住民への事前説明
特記事項
那覇市は別途市条例あり。リゾート需要は非常に高い。
📋 沖縄県公式ページ →

💡 最新情報は必ず公式サイトで確認を!
条例は改正されることがあります。届出前に必ず各自治体の公式サイトまたは観光庁の民泊制度ポータルサイトで最新情報をご確認ください。

📞 不明点は民泊制度コールセンター(0570-041-389)でも相談できます。

DOCUMENTARY

条例で「実質120日」になった宿の話

北海道の上乗せ条例・学校100m圏に該当すると知りながら買い、それでも回る設計にした実例です。

→ 第3回「民泊新法か、旅館業か」を読む

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。