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KYAKUDEN
SAPPORO MINPAKU CHECK 2026

札幌市の民泊、この物件は営業できる?
条例(住居専用地域・学校100m・平日制限)判定ツール

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年札幌市条例第8号)を、物件の条件から自動判定。営業できる日を12か月分のカレンダーで表示し、年間の営業可能日数の目安まで出します。

根拠:札幌市「民泊の届出・運営について」(2026年4月1日更新)、告示第1575号 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 札幌市の営業日制限は家主不在型だけに適用される。家主居住型(同じ住宅に住みながら貸す)は制限なし。
  2. 小中学校等の正門から100m以内は「授業がある日」に営業できない → 土日祝と夏休み・冬休み・春休みの平日のみ。
  3. 住居専用地域(1低・2低・1中高・2中高)とそれに準ずる地域は土日祝と年末年始(12/31〜1/3)のみ → 年間およそ115〜120日。民泊新法の180日上限より先にこちらが効く。

判定ツール

「不在」は日常生活で通常必要な外出(買い物等)を超えて留守にする場合。届出住宅の居室が5室を超える場合も不在型と同じ扱いです。
用途地域は札幌市の都市計画図で住所から確認できます(準ずる地域の一覧PDF)。分からない場合は「分からない」のままでも判定します。
札幌市が区ごとの制限区域図を公開しています:中央区/北区/東区/白石区/厚別区/豊平区/清田区/南区/西区/手稲区。境界が微妙なときは観光・MICE推進課(011-211-2376)へ。

札幌市の条例で決まっていること

住宅宿泊事業法(民泊新法)は全国共通で「年間180日まで」ですが、札幌市は条例で特定の区域について営業できる期間をさらに絞っています。制限の対象は家主不在型(届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在になるもの)です。管理業の委託が不要なケース(同一建物内の居室5室以下で自ら管理など)でも、不在であれば制限を受けます。

制限区域運営できない期間運営できる日
小中学校等の敷地の出入口(正門等)の周囲100m土・日・祝日、その他小中学校等で授業を行わない日以外の期間土日祝+学校の休業日(夏休み・冬休み・春休み・開校記念日など)
住居専用地域(第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層)及びこれに準ずる地域土・日・祝日、年末年始(12月31日〜翌年1月3日)以外の期間土日祝+12/31〜1/3
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。土曜日の正午〜日曜日の正午が「土曜日」、日曜日の正午〜月曜日の正午が「日曜日」です。つまり土曜チェックイン・月曜午前チェックアウトの2泊が、週末の基本形になります。金曜日の夜は「金曜日」に当たるため、制限区域では受け入れられません。年度内の日数は180日計算ツールで管理できます。

両方に該当する場合

住居専用地域で、かつ学校100m以内の場合は、両方の制限が重なります。営業できるのは両方の条件を満たす日、すなわち土日祝と、年末年始のうち学校が休みの日だけです。

家主居住型は制限なし

届出者が届出住宅に居住していて、宿泊者を受け入れる間も在宅している「家主居住型」は、これらの区域でも制限を受けません(年間180日の上限のみ)。ただし「居住」は住民票だけでは足りず、生活の本拠であることが必要です。

札幌で届出する前に確認する4つ

1用途地域と学校100m上の判定ツールで営業できる日を確認。住居専用地域だと家主不在型は週末のみ。収支は「年115日」で組む。
2管理規約・賃貸人の承諾分譲マンションは管理規約で民泊が禁止されていれば条例をクリアしても不可。賃貸は賃貸人の承諾書が届出に必要。
3消防設備家主不在型の戸建ては旅館・ホテル同等の扱いになり、自動火災報知設備が必要になることが多い(30万円前後)。札幌市消防局との事前協議を。
4ごみは事業系廃棄物民泊で出たごみは家庭ごみとして出せない。事業系廃棄物として許可業者と契約が必要。近隣トラブルの最大要因。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月の宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳を民泊制度運営システムで報告
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に。2026年1月19日以降、市からの郵送は廃止(自分で印刷)。共同住宅は共用部にも簡易標識が望ましい
宿泊者名簿対面またはICTで本人確認し、名簿を備え付け
周辺への説明騒音・ごみ・火災防止について、外国語を含めて宿泊者に説明
変更届管理業者の変更はあらかじめ届出。その他の変更は30日以内
札幌市以外の北海道内は「北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」が適用されます。2026年4月1日から室蘭市・岩見沢市・稚内市・砂川市・北見市など、6月1日から倶知安町が制限区域に追加されました。函館市・旭川市は独自条例があります。

家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務です

住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。上の判定で「家主不在型」を選んだ方は、届出前に委託先を決めておく必要があります。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。北海道岩見沢市で築48年の物件を自社で買い、DIYで宿にして運営しています。札幌市の週末制限の中でどう収支を組むか、実際の数字でお話しできます。

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よくある質問

住居専用地域の家主不在型は、年間で何日営業できますか?
土日祝+年末年始(12/31〜1/3)で、年度によりおよそ115〜120日です。民泊新法の180日上限より少ないため、実質的にこちらが上限になります。上のツールで年度を選ぶと正確な日数が出ます。
「正門から100m」はどこで測りますか?
小中学校等の敷地の出入口(主たる校門)を中心にした半径100mです。札幌市が区ごとに制限区域図を公開しているので、そこで確認できます。境界が微妙な場合は観光・MICE推進課(011-211-2376)に問い合わせると教えてもらえます。
学校の休業日(夏休みなど)は営業できますか?
学校100m圏の制限は「授業を行わない日」を除くため、夏休み・冬休み・春休み・開校記念日などの平日は営業できます。ただし住居専用地域の制限が重なる場合は、そちら(土日祝+年末年始)が優先されます。学校の休業日は学校ごとに異なるので、近隣の学校の年間予定で確認してください。
週末だけの営業で収支は合いますか?
賃貸で家賃がある物件だと、月8〜10泊では厳しいことが多いです。自己所有の物件、または商業系用途地域の物件を選ぶか、旅館業法(簡易宿所)の許可を取って通年営業にする選択肢もあります。物件の条件を送っていただければ、36か月の月次収支で試算します。
制限に違反するとどうなりますか?
住宅宿泊事業法に基づく業務改善命令・業務停止命令・届出の取り消し(廃止命令)の対象になります。2025〜26年は全国的に取り締まりが強まっており、東京都新宿区では廃止命令(3年間営業不可)も出ています。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

北海道岩見沢市の自社物件を運営中。条例は改正されることがあるため、届出前に必ず札幌市民泊総合窓口(011-211-0031)で最新の内容をご確認ください。

出典:札幌市「民泊の届出・運営について」(2026年4月1日更新)/札幌市告示第1575号(制限区域)/北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。