札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年札幌市条例第8号)を、物件の条件から自動判定。営業できる日を12か月分のカレンダーで表示し、年間の営業可能日数の目安まで出します。
住宅宿泊事業法(民泊新法)は全国共通で「年間180日まで」ですが、札幌市は条例で特定の区域について営業できる期間をさらに絞っています。制限の対象は家主不在型(届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在になるもの)です。管理業の委託が不要なケース(同一建物内の居室5室以下で自ら管理など)でも、不在であれば制限を受けます。
| 制限区域 | 運営できない期間 | 運営できる日 |
|---|---|---|
| 小中学校等の敷地の出入口(正門等)の周囲100m | 土・日・祝日、その他小中学校等で授業を行わない日以外の期間 | 土日祝+学校の休業日(夏休み・冬休み・春休み・開校記念日など) |
| 住居専用地域(第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層)及びこれに準ずる地域 | 土・日・祝日、年末年始(12月31日〜翌年1月3日)以外の期間 | 土日祝+12/31〜1/3 |
住居専用地域で、かつ学校100m以内の場合は、両方の制限が重なります。営業できるのは両方の条件を満たす日、すなわち土日祝と、年末年始のうち学校が休みの日だけです。
届出者が届出住宅に居住していて、宿泊者を受け入れる間も在宅している「家主居住型」は、これらの区域でも制限を受けません(年間180日の上限のみ)。ただし「居住」は住民票だけでは足りず、生活の本拠であることが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月の宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳を民泊制度運営システムで報告 |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に。2026年1月19日以降、市からの郵送は廃止(自分で印刷)。共同住宅は共用部にも簡易標識が望ましい |
| 宿泊者名簿 | 対面またはICTで本人確認し、名簿を備え付け |
| 周辺への説明 | 騒音・ごみ・火災防止について、外国語を含めて宿泊者に説明 |
| 変更届 | 管理業者の変更はあらかじめ届出。その他の変更は30日以内 |
住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。上の判定で「家主不在型」を選んだ方は、届出前に委託先を決めておく必要があります。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。北海道岩見沢市で築48年の物件を自社で買い、DIYで宿にして運営しています。札幌市の週末制限の中でどう収支を組むか、実際の数字でお話しできます。
札幌の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:札幌市「民泊の届出・運営について」(2026年4月1日更新)/札幌市告示第1575号(制限区域)/北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。