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KYAKUDEN
SHINJUKU MINPAKU CHECK 2026

新宿区の民泊、この物件は営業できる?
条例(住居専用地域は金曜正午〜月曜正午のみ)判定ツール

新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例を、物件の用途地域から自動判定。営業できる日を12か月分のカレンダーで表示し、年間の営業可能日数まで出します。2026年9月に報じられた「住居専用地域での原則禁止」の動きも解説します。

根拠:新宿区「住宅宿泊事業ルールブック 第五版」(2025年2月)、新宿区条例第7条・第11条 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 新宿区の住居専用地域(1低・2低・1中高・2中高)では、月曜正午〜金曜正午に営業できない。営業できるのは金曜正午〜月曜正午の週末のみ(年約156日)。祝日でも平日なら不可、家主居住型でも適用。
  2. それ以外の用途地域(商業・近隣商業・第一種住居など)は曜日制限なし、年180日まで。敷地が両方にまたがる場合は敷地の過半で判断。
  3. 届出の7日前までに周辺住民へ書面で周知し、区に報告しないと届出が受理されない。2026年9月、区は住居専用地域・文教地区での原則禁止を検討中(条例改正前・既存には猶予期間の見込み)。

判定ツール

新宿区の都市計画図(区の住宅宿泊事業ページから「用途地域の確認」)で住所から確認できます。またがる場合は敷地面積の過半がどちらかで判断されます。
新宿区の曜日制限は家主居住型にも適用されます(札幌市と違う点)。形態は管理業者委託の要否と、届出書類の違いに影響します。
現行条例に文教地区の制限はありませんが、2026年9月に区が「住居専用地域・文教地区で原則禁止」の方針と報じられました。該当する場合は改正後に営業できなくなる可能性があります。

新宿区の条例で決まっていること

新宿区は2018年に「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定し、法律(年180日)に上乗せする独自ルールを設けています。区内の届出住宅数は全国の自治体で最多です。

項目内容根拠
区域と期間の制限住居専用地域(第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層)では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない。祝日であっても平日なら不可。家主居住型にも適用。住居専用地域以外は曜日を問わず年180日まで条例第11条
敷地がまたがる場合建物の敷地が住居専用地域とそれ以外にまたがるときは、敷地の過半が属する地域で判断ルールブック
周辺住民への事前説明届出をしようとする日の7日前までに、周辺住民(同じ建物の居住者、隣接建物の居住者等)へ書面で説明し、実施状況を区に報告。未実施の場合、届出は受理されない条例第7条
届出住宅の公表届出住宅の所在地・連絡先・周知を実施した日などを区のホームページで公表条例
廃棄物宿泊者のごみは事業者・管理業者の責任で処理。家庭ごみとして出せない(事業系廃棄物として業者契約)条例
仲介サイトの記載住居専用地域の物件は「月曜正午〜金曜正午は利用不可」、家主同居型は「ホストが同居」と仲介サイトに記載されていることの確認資料が届出で必要ルールブック
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。住居専用地域で営業できるのは「金曜日の正午」から「月曜日の正午」まで、つまり金・土・日の3日(3泊)です。年間では約156日となり、180日の上限には届きません。

2026年9月の「原則禁止」報道について

2026年9月7日、日本経済新聞は新宿区が住居専用地域と学校周辺の文教地区での民泊営業を原則禁止とする方針で、既存の届出住宅にも猶予期間のうえ適用する見込みと報じました。背景には7月15日の国の通知(自治体が条例で営業日数を0日にできることを明確化)があります。条例改正はまだ行われていません(本ページ確認時点)。改正案の内容・施行日・猶予期間は区議会の審議で決まるため、住居専用地域や文教地区で新規に届出を検討している方は、区の衛生課(03-5273-3841)に最新の状況を確認してください。

処分の実績

新宿区は2025年11月に16施設・9事業者への業務停止と、都内初となる4事業者への廃止命令(3年間営業不可)、2026年1月にも19施設・5事業者への30日間の業務停止を公表しています。処分理由の多くは営業日数制限の違反、定期報告の未提出、標識の未掲示です。

新宿区で届出する前に確認する4つ

1用途地域上の判定ツールで確認。住居専用地域は週末3泊のみ(年約156日)で、改正後は原則禁止の可能性。商業系用途地域なら曜日制限なし。
27日前の周辺周知届出の7日前までに、同じ建物と隣接建物の居住者へ書面で説明し、区に報告。近隣説明文テンプレートを使えます。
3管理規約・賃貸人の承諾分譲マンションは管理規約、賃貸は賃貸人の承諾書が届出に必要。管理業者の変更は「あらかじめ」届出。
4消防・ごみ・標識消防法令適合通知書、事業系廃棄物の業者契約、届出番号を記入した標識の掲示。標識未掲示は処分の対象。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月の宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由
営業日数住居専用地域は金曜正午〜月曜正午のみ。仲介サイトのカレンダーで平日をブロックしておく。180日計算ツールで年度内の日数を管理
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情・問い合わせに速やかに対応。家主不在型は管理業者が24時間対応
東京23区の多くは同様の上乗せ条例を持ち、2026年4月時点で条例のない区は北区・江戸川区のみとされています。区ごとの内容は上乗せ条例一覧で確認できます。

家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務です

住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。新宿区の処分理由の多くは「定期報告の未提出」「営業日数の超過」など、管理の基本の抜け漏れです。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。営業日のカレンダーブロック・定期報告・24時間の苦情対応を運営の一部として行い、処分リスクを避けます。住居専用地域の物件をお持ちで、改正後の対応を考えたい方もご相談ください。

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よくある質問

住居専用地域では年間何日営業できますか?
金曜正午〜月曜正午のみなので、金・土・日の3日×52週で約156日です。上のツールで年度を選ぶと正確な日数が出ます。180日の上限には届かないため、実質の上限は約156日です。
祝日は営業できますか?
住居専用地域では、祝日であっても月曜正午〜金曜正午に当たる時間帯は営業できません(新宿区ルールブック)。札幌市など「土日祝」を営業可とする自治体とは異なります。
家主居住型なら平日も営業できますか?
できません。新宿区の曜日制限は運営形態を問わず住居専用地域の届出住宅すべてに適用されます。家主居住型は管理業者への委託が不要になる点が違うだけです。
「原則禁止」はいつからですか?
2026年9月時点では方針が報道された段階で、条例改正はまだ行われていません。改正案の内容・施行日・既存届出住宅への猶予期間は区議会で決まります。区の衛生課に最新の状況を確認し、当社のニュース欄でも続報を掲載します。
7日前の周知は誰に、何を配ればいいですか?
同じ建物に居住する人、隣接する建物の居住者などに、事業の概要・営業日・連絡先・苦情対応方法などを書面で説明します。配布した日付と範囲を区に報告する必要があります。当社の近隣説明文テンプレートが使えます。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

東京都中央区。条例は改正されることがあるため、届出前に必ず新宿区健康部衛生課(03-5273-3841)で最新の内容をご確認ください。

出典:新宿区「住宅宿泊事業ルールブック 第五版」(2025年2月)/新宿区「住宅宿泊事業と新宿区のルールについて」/新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 第7条・第11条/日本経済新聞 2026年9月7日/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。