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KYAKUDEN
NEIGHBORS NOTICE TEMPLATE

民泊の近隣住民への説明文・お知らせ テンプレート
ポスティング・回覧・掲示にそのまま使える

届出前の周辺住民への説明は、多くの自治体で条例上の義務または努力義務。「何を書けば苦情を防げるか」を実務ベースでまとめた文面と、届出時の説明資料になる配布記録の様式をセットにしました。

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結論(先に3行で)
  1. 近隣説明は届出前に。東京23区や大田区などは説明会・書面周知が条例で義務。
  2. 書く内容は「事業概要」「騒音・ごみ・火災への対策」「24時間の連絡先」の3つ。連絡先がないと苦情が行政に行く。
  3. 配布した日付・範囲・対面説明した相手を記録に残す。届出やトラブル時の証拠になる。

テンプレート全文(赤字を書き換えて使えます)

KYAKUDENTEMPLATE

近隣住民への説明文・お知らせ テンプレート

民泊(住宅宿泊事業)開始のご案内 — ポスティング・回覧・掲示用
届出前に周辺住民へ説明することは、多くの自治体で条例上の義務または努力義務です。この文書を近隣に配布し、配布記録(日付・範囲)を残しておくと、届出やトラブル時の説明資料になります。

近隣の皆さまへ ― 住宅宿泊事業(民泊)開始のご案内

【令和〇年〇月〇日】

【物件所在地】の建物において、【令和〇年〇月〇日】より住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)を開始いたします。近隣の皆さまにはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

1. 事業の概要

  • 事業者:【氏名/法人名】
  • 届出住宅:【住所・建物名・部屋番号】
  • 届出番号:【M〇〇〇〇〇〇】(届出後に記載)
  • 運営形態:【家主居住型/家主不在型】
  • 営業日:【年間180日以内/条例に基づき土日祝のみ 等】
  • 宿泊定員:【 】名
  • 管理業者:【住宅宿泊管理業者名・登録番号】(家主不在型の場合)

2. 生活環境への配慮

  • 騒音:宿泊者には22時以降の静粛、ベランダ・玄関前での会話自粛を、予約時・到着時に日本語と外国語で説明します。
  • ごみ:宿泊者にごみを出させず、事業系廃棄物として当方が回収・処分します。集積所は使用しません。
  • 火災:住宅用火災警報器・消火器・【一酸化炭素警報器】を設置し、避難経路を室内に掲示しています。
  • 本人確認:宿泊者全員の本人確認を行い、宿泊者名簿を作成・保管しています。
  • 禁止事項:パーティー・宿泊者以外の入室・路上駐車を禁止しています。

3. 苦情・緊急時の連絡先(24時間)

お気づきの点がございましたら、下記まで直接ご連絡ください。速やかに対応いたします。

電話:【    】(24時間) メール:【    】

担当:【氏名】

4. ご質問がある場合

制度に関するお問い合わせは【自治体の民泊窓口名・電話】でも受け付けています。

今後とも、地域の一員としてご迷惑をおかけしないよう努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。

配布記録(事業者控え・提出用)

  • 配布日:【 年 月 日】
  • 配布範囲:【両隣・向かい・上下階・町内会長 等】
  • 配布方法:【ポスティング/対面/回覧】
  • 対面説明した方:【氏名・日時・主なご意見】
【事業者名】 【住所】 【電話】
編集できるWord(.docx)と印刷用PDFをメールでお届けします

苦情を防ぐ配布のしかた

範囲は「両隣・向かい・上下階・裏」+町内会長戸建てなら道路を挟んだ向かい3軒と両隣2軒、裏1軒。マンションなら上下左右と管理組合。町内会長には対面で。
ごみは「集積所を使わない」と明言近隣苦情の最大要因はごみです。「宿泊者にごみを出させず、事業系廃棄物として当方が回収」と書くだけで反応が変わります。
連絡先は24時間つながる番号事業者本人の携帯か、管理業者のコールセンター。「夜中に騒がれても連絡先がない」が一番怒られます。
届出番号は届出後に追記届出前の配布時は空欄でOK。受理後に番号を記入した版を再配布すると誠実さが伝わります。
説明会が義務の自治体は議事録も大田区(特区民泊)などは説明会の複数回開催が義務。日時・参加者・質問と回答を記録し、届出書類に添付します。
一酸化炭素警報器も書く「火災警報器・消火器・CO警報器を設置」と具体的に書くと、安全に配慮している事業者として受け止められます。
自治体ごとの周知義務(説明会の要否・周知範囲・時期)は上乗せ条例一覧で確認できます。札幌市の物件は営業可否判定ツールも併せてどうぞ。

近隣説明から苦情の一次対応まで、管理業者が引き受けます

住宅宿泊事業法は「周辺地域の住民からの苦情への対応」を管理業務と定めています。KYAKUDENは近隣への説明資料の作成・配布サポートと、24時間の苦情一次対応(必要に応じ現地駆けつけ)を行います。届出前の説明で困っていたら、文面の添削だけでもご相談ください。

無料相談を予約する(30分・オンライン)→ 住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号 / 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし

よくある質問

近隣への説明は法律で義務ですか?
住宅宿泊事業法自体は「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項を宿泊者に説明する」ことを義務づけ、近隣への事前周知は自治体の条例・ガイドラインで定められています。東京23区の多くや大田区(特区民泊)は書面周知や説明会が義務です。
どこまで配ればいいですか?
条例で範囲が決まっている場合はそれに従います(例:敷地境界から○m、同一建物内の全戸)。決まりがない場合も、両隣・向かい・上下階と町内会長には配るのが実務上の最低ラインです。
反対された場合はどうなりますか?
民泊新法の届出は許可制ではないため、近隣の同意は要件ではありません。ただし反対の声が強い場合、行政の指導や後日の苦情につながるため、対策(ごみ・騒音・連絡先)を具体的に示して理解を得ることが現実的です。
分譲マンションでも配布が必要ですか?
管理規約で民泊が禁止されていないことが前提です。規約上可能でも、管理組合への事前説明と同一建物内の住戸への周知は必須と考えてください。

関連テンプレート・ツール

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作成:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

自社物件(北海道岩見沢市)で実際に使っている文面をもとに作成。自治体の条例・仲介サイトの規約により必要な記載が変わるため、内容はご自身の物件に合わせて調整してください。

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メールに、編集できるWord(.docx)と印刷用PDFのリンクをお送りします。

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。