届出前の周辺住民への説明は、多くの自治体で条例上の義務または努力義務。「何を書けば苦情を防げるか」を実務ベースでまとめた文面と、届出時の説明資料になる配布記録の様式をセットにしました。
【令和〇年〇月〇日】
【物件所在地】の建物において、【令和〇年〇月〇日】より住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)を開始いたします。近隣の皆さまにはご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
お気づきの点がございましたら、下記まで直接ご連絡ください。速やかに対応いたします。
電話:【 】(24時間) メール:【 】
担当:【氏名】
制度に関するお問い合わせは【自治体の民泊窓口名・電話】でも受け付けています。
今後とも、地域の一員としてご迷惑をおかけしないよう努めてまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。
住宅宿泊事業法は「周辺地域の住民からの苦情への対応」を管理業務と定めています。KYAKUDENは近隣への説明資料の作成・配布サポートと、24時間の苦情一次対応(必要に応じ現地駆けつけ)を行います。届出前の説明で困っていたら、文面の添削だけでもご相談ください。
無料相談を予約する(30分・オンライン)→ 住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号 / 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。