全国で最も厳しい京都市の民泊条例を、用途地域・運営形態・京町家認定・道路幅から自動判定。営業できる日をカレンダーで表示し、2027年2月に予定される条例改正(住居専用地域のゼロ日規制・全施設常駐)の影響も解説します。
京都市は2018年に「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」を制定し、全国で最も厳しいとされるルールを設けています。市内の宿泊施設の客室数のうち民泊は約7%ですが、2018〜25年度の苦情の74%を民泊が占めたことが規制強化の根拠です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住居専用地域の期間制限 | 家主不在型は1月15日正午〜3月16日正午のみ営業可(60日)。家主居住型・認定京町家事業は除外(年180日) |
| 市街化調整区域 | 住宅宿泊事業者が居住していない住宅(家主不在型)は届出不可 |
| 敷地がまたがる場合 | 面積の過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用 |
| 現地対応管理者 | 家主不在型は、宿泊中に届出住宅から移動距離800m以内(直線距離ではない)に駐在し、10分程度で駆けつけられる管理者が必要。1人が担当できるのは宿泊室5室まで |
| 避難通路幅1.5m未満(袋路・路地) | 1回の宿泊は5人以下の1グループ、現地対応管理者を同じ町内(同等の範囲)に置く、避難安全性と耐震性の向上に努める(条例第15条) |
| 周辺住民への説明 | 届出前に周辺住民へ事業の内容・連絡先等を説明 |
| 定期報告 | 2か月に1回。2026年4月から未提出は最大30日間の業務停止・最大5万円の過料、改善しなければ廃止命令 |
2026年8月31日の有識者会議で市が示した素案です。2027年2月市会への提案を目指しており、確定ではありません。
| 項目 | 現行 | 改正素案 |
|---|---|---|
| 住居専用地域の営業日数 | 1/15〜3/16(60日) | 0日(ゼロ日規制) |
| 工業地域 | 制限なし | 0日を検討 |
| 従業員の常駐 | 800m以内に管理者・10分駆けつけ | 簡易宿所を含む全施設で常駐を義務化 |
| 袋路(前面道路1.5m未満) | 簡易宿所のみ立地規制 | 届出住宅も同様に立地規制 |
| 長屋の界壁 | 規定なし | 遮音性能の規定を新設 |
| 学校周辺 | 規制なし | 学校周辺を理由とした規制は行わない方針 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 2か月に1回。未提出は業務停止・過料の対象(2026年4月〜厳格運用)。180日計算ツールで日数管理 |
| 抜き打ち調査 | 民泊対策専門チームが朝夜に調査。標識・名簿・苦情対応記録を常に整える |
| 宿泊税 | 宿泊者から徴収し市へ納付(特別徴収) |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応。不在型は800m以内の管理者が10分程度で駆けつけ |
京都市の処分の入口は定期報告の未提出と苦情対応の不備です。家主不在型なら住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務で、京都市はさらに800m以内の現地対応管理者を求めます。改正後は常駐が必要になる見込みです。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。京都市の物件は、条例をクリアできる用途地域か、旅館業法(簡易宿所)が合うか、改正後も続けられるかを、収支と一緒にお見せします。
京都の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:京都市「住宅宿泊事業の届出の手引」(令和8年4月1日)/京都市「住宅宿泊事業(民泊)に係る京都市の独自ルールについて」/京都市 民泊ポータルサイト FAQ/京都市有識者会議 素案(2026年8月31日、TRAICY・京都新聞報道)/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。