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KYAKUDEN
KYOTO MINPAKU CHECK 2026

京都市の民泊、この物件は営業できる?
条例(住居専用地域は1月15日〜3月16日のみ・800m管理者・袋路)判定ツール

全国で最も厳しい京都市の民泊条例を、用途地域・運営形態・京町家認定・道路幅から自動判定。営業できる日をカレンダーで表示し、2027年2月に予定される条例改正(住居専用地域のゼロ日規制・全施設常駐)の影響も解説します。

根拠:京都市「住宅宿泊事業の届出の手引」(令和8年4月1日)、京都市民泊ポータルサイトFAQ、有識者会議 素案(2026年8月31日) / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 京都市の住居専用地域は、家主不在型だと1月15日正午〜3月16日正午のみ(年60日)。家主居住型と認定京町家事業は除外(年180日)。
  2. 家主不在型は移動距離800m以内に現地対応管理者(1人5室まで)が必要。避難通路幅1.5m未満の袋路は1グループ5人以下などの追加制限。市街化調整区域の不在型は不可。
  3. 2027年2月の改正素案:住居専用地域・工業地域をゼロ日、全施設に常駐義務、袋路の立地規制を届出住宅にも。住居専用地域での新規は実質見送りが安全。

判定ツール

京都市都市計画情報等検索ポータルサイトで住所から確認できます。敷地がまたがる場合は面積の過半を占める用途地域で判断されます。
京都市の住居専用地域の期間制限は家主不在型が対象。居住型は「生活の本拠」であることが必要で、家族が在宅しているだけでは居住型になりません。
住居専用地域でも、京町家の活用に係る市の認定を受け一定条件を満たすと、期間制限が緩和され年180日まで営業できます(都市計画局まち再生・創造推進室)。
1.5m未満の場合、1回の宿泊は5人以下の1グループ、現地対応管理者を同じ町内に置く等の制限(条例第15条)。改正素案では届出住宅の立地規制の対象になる見込み。

京都市の条例で決まっていること(現行)

京都市は2018年に「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」を制定し、全国で最も厳しいとされるルールを設けています。市内の宿泊施設の客室数のうち民泊は約7%ですが、2018〜25年度の苦情の74%を民泊が占めたことが規制強化の根拠です。

項目内容
住居専用地域の期間制限家主不在型は1月15日正午〜3月16日正午のみ営業可(60日)。家主居住型・認定京町家事業は除外(年180日)
市街化調整区域住宅宿泊事業者が居住していない住宅(家主不在型)は届出不可
敷地がまたがる場合面積の過半を占める用途地域の制限が敷地全体に適用
現地対応管理者家主不在型は、宿泊中に届出住宅から移動距離800m以内(直線距離ではない)に駐在し、10分程度で駆けつけられる管理者が必要。1人が担当できるのは宿泊室5室まで
避難通路幅1.5m未満(袋路・路地)1回の宿泊は5人以下の1グループ、現地対応管理者を同じ町内(同等の範囲)に置く、避難安全性と耐震性の向上に努める(条例第15条)
周辺住民への説明届出前に周辺住民へ事業の内容・連絡先等を説明
定期報告2か月に1回。2026年4月から未提出は最大30日間の業務停止・最大5万円の過料、改善しなければ廃止命令
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。1月15日正午〜3月16日正午は、1月15日から3月15日までの60日です。

2027年2月に予定される条例改正(素案)

2026年8月31日の有識者会議で市が示した素案です。2027年2月市会への提案を目指しており、確定ではありません。

項目現行改正素案
住居専用地域の営業日数1/15〜3/16(60日)0日(ゼロ日規制)
工業地域制限なし0日を検討
従業員の常駐800m以内に管理者・10分駆けつけ簡易宿所を含む全施設で常駐を義務化
袋路(前面道路1.5m未満)簡易宿所のみ立地規制届出住宅も同様に立地規制
長屋の界壁規定なし遮音性能の規定を新設
学校周辺規制なし学校周辺を理由とした規制は行わない方針
既存の届出住宅への適用や経過措置は素案の段階では示されていません。住居専用地域で運営中の方は、2027年2月の条例案が出た時点で対応を決める必要があります。当社の業界ニュースで続報を掲載します。

京都市で届出する前に確認する4つ

1用途地域住居専用地域の不在型は冬60日のみで、改正後は0日の見込み。工業地域も0日の対象。商業系用途地域の物件を選ぶ。
2800m以内の管理体制家主不在型は移動距離800m以内に現地対応管理者(1人5室まで)。自前で置くか、京都に拠点を持つ管理業者に委託。改正後は「常駐」に強化の見込み。
3道路幅と建物路地・袋路(1.5m未満)は5人以下1グループ等の制限。長屋は界壁の遮音が改正で必要になる見込み。管理規約・賃貸人承諾も。
4消防・ごみ・宿泊税消防法令適合通知書、事業系廃棄物の契約、京都市宿泊税(2026年3月から最高1万円に引き上げ)の徴収と納付。

届出後に守ること

項目内容
定期報告2か月に1回。未提出は業務停止・過料の対象(2026年4月〜厳格運用)。180日計算ツールで日数管理
抜き打ち調査民泊対策専門チームが朝夜に調査。標識・名簿・苦情対応記録を常に整える
宿泊税宿泊者から徴収し市へ納付(特別徴収)
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応。不在型は800m以内の管理者が10分程度で駆けつけ
大阪市も2026年10月に旅館業条例を改正予定です。関西で物件を比較する方は大阪市の判定ツールもどうぞ。全国の条例は上乗せ条例一覧で。

800m以内の管理者、定期報告、抜き打ち調査。京都は「管理の質」で処分が決まります

京都市の処分の入口は定期報告の未提出と苦情対応の不備です。家主不在型なら住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務で、京都市はさらに800m以内の現地対応管理者を求めます。改正後は常駐が必要になる見込みです。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。京都市の物件は、条例をクリアできる用途地域か、旅館業法(簡易宿所)が合うか、改正後も続けられるかを、収支と一緒にお見せします。

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よくある質問

京都市の住居専用地域で民泊は何日営業できますか?
家主不在型は1月15日正午〜3月16日正午の60日のみです。家主居住型と認定京町家事業は年180日まで営業できます。2027年2月の改正素案では住居専用地域が0日とされているため、改正後は営業できなくなる可能性が高いです。
「800m以内の現地対応管理者」とは?
家主不在型の場合、宿泊者が滞在している間、届出住宅から移動距離800m以内(直線距離ではありません)に駐在し、10分程度で駆けつけられる管理者が必要です。1人が担当できるのは宿泊室5室までなので、複数物件では人数が増えます。改正素案では「常駐」に強化される見込みです。
京町家なら住居専用地域でも営業できますか?
京町家の活用に係る市の認定(認定京町家事業)を受け、一定の条件を満たすと期間制限が緩和され、年180日まで営業できます。都市計画局まち再生・創造推進室に相談してください。改正後の扱いは素案で示されていません。
路地の奥の物件でも届出できますか?
避難通路幅が1.5m未満の場合、1回の宿泊は5人以下の1グループ、現地対応管理者を同じ町内に置くなどの制限付きで届出できます。ただし改正素案では届出住宅も簡易宿所と同様の立地規制の対象とされているため、改正後は難しくなる可能性があります。
改正はいつからですか?既存の届出住宅はどうなりますか?
2027年2月市会への提案が目標で、施行日や既存施設への経過措置は素案では示されていません。条例案が出た時点で、住居専用地域・工業地域の既存施設は対応を決める必要があります。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

条例は改正が予定されているため、届出前に必ず京都市 住宅宿泊事業受付窓口(075-748-1313)で最新の内容をご確認ください。

出典:京都市「住宅宿泊事業の届出の手引」(令和8年4月1日)/京都市「住宅宿泊事業(民泊)に係る京都市の独自ルールについて」/京都市 民泊ポータルサイト FAQ/京都市有識者会議 素案(2026年8月31日、TRAICY・京都新聞報道)/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。