大阪市は特区民泊の新規受付が2026年5月に終了し、旅館業法の民泊も10月施行見込みの条例改正で「集合住宅はRC・SRC造」「1km以内に常駐」が求められます。制度・用途地域・建物構造・学校100mの条件から、営業できるかと営業できる日を判定します。
| 制度 | 営業日数 | 2026年の状況 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 特区民泊 | 制限なし(2泊3日以上) | 新規受付終了(5月29日)。既存8,887施設は継続、全件調査中 | —(新規不可) |
| 旅館業法(簡易宿所) | 制限なし | 条例改正案を9月15日に市議会へ提出、9月30日採決・10月施行予定 | 住居専用地域は不可。改正後:他の入居者がいる集合住宅はRC・SRC造、宿泊中は1km以内に常駐、近隣への周知 |
| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 年180日 | 変更なし(学校100m制限・4m接道要件は従来どおり) | 家主不在型は小学校100m圏で月曜正午〜金曜正午不可。住居専用地域は幅員4m以上の道路に接道。不在型は管理業者委託 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学校周辺の制限 | 小学校・義務教育学校の敷地周囲100m以内では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない(家主不在型が対象)。中学校は対象外 |
| 住居専用地域の要件 | 住宅が幅員4m以上の道路に接していること(曜日の制限はない) |
| 近隣への事前説明 | 届出前に周辺住民へ事業内容・連絡先などを説明(ガイドライン) |
| 不在の定義 | 「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」は原則1時間(最寄り店舗が遠い等の場合は2時間程度)。それを超える外出は「不在」 |
特区民泊の受付終了後、旅館業法の「計画届」が月10〜20件から7月108件・8月約80件へ急増したことを受け、市は旅館業法の民泊にも規制を広げます。
| 項目 | 現行 | 改正案 |
|---|---|---|
| 建物構造(他の入居者がいる場合) | 制限なし | 木造・鉄骨造は原則不可。RC造・SRC造など音漏れの少ない構造 |
| 従業員の常駐 | 1km以内に駆けつけ拠点 | 宿泊客の利用中は1km以内への常駐を義務化 |
| 近隣への周知 | 努力義務 | 騒音防止・緊急連絡方法の周知を義務化 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告(民泊新法) | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。180日計算ツールで日数管理 |
| 営業日(学校100m圏) | 仲介サイトのカレンダーで月曜正午〜金曜正午をブロック |
| 標識の掲示 | 届出番号・許可番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応。旅館業は改正後1km以内常駐、民泊新法の不在型は管理業者が24時間対応 |
大阪市の民泊は、制度の選び直しが必要な局面です。旅館業法なら通年営業できますが、10月以降は常駐体制の人件費が収支に乗ります。民泊新法なら180日でどこまで稼げるか。物件の条件を送っていただければ、36か月の月次収支を両方の制度で並べてお見せします。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。家主不在型の民泊新法は管理業者への委託が法律上の義務です。
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大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。