客
KYAKUDEN
OSAKA MINPAKU CHECK 2026

大阪市の民泊、この物件はどの制度で営業できる?
民泊新法・旅館業法・特区民泊 判定ツール(2026年10月改正対応)

大阪市は特区民泊の新規受付が2026年5月に終了し、旅館業法の民泊も10月施行見込みの条例改正で「集合住宅はRC・SRC造」「1km以内に常駐」が求められます。制度・用途地域・建物構造・学校100mの条件から、営業できるかと営業できる日を判定します。

根拠:大阪市「住宅宿泊事業に関するガイドライン」、大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例、大阪市議会 旅館業条例改正案(2026年9月15日提出)、大阪市 特区民泊 新規受付終了(5月29日) / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 特区民泊は新規受付終了(2026年5月29日)。これから始めるなら民泊新法(年180日)か旅館業法(通年)の二択。
  2. 民泊新法:小学校・義務教育学校の周囲100m以内は家主不在型だと月曜正午〜金曜正午不可(週末のみ・年約156日)。住居専用地域は幅員4m以上の道路に接していることが条件。
  3. 旅館業法:10月施行見込みの条例改正で、他の入居者がいる集合住宅は木造・鉄骨造が原則不可(RC・SRC造)、宿泊中は施設から1km以内に従業員常駐、近隣への周知が義務化。住居専用地域では旅館業の許可はもともと不可。

判定ツール

特区民泊は2026年5月29日で新規受付が終了しました。既存の認定施設は継続できます。
大阪市の都市計画情報(マップナビおおさか)で住所から確認できます。
旅館業法の判定で使います。構造は登記簿・図面で確認。2024〜25年度の騒音苦情の8割超が木造・鉄骨造の集合住宅だったことが改正の根拠です。
民泊新法の判定で使います(対象は小学校・義務教育学校。中学校は対象外)。地図で敷地境界からの距離を測ってください。
大阪市の民泊新法の学校100m制限は家主不在型(法第11条第1項各号に該当する場合)が対象です。居住型は制限を受けません。

大阪市の3つの制度と2026年の変化

制度営業日数2026年の状況主な要件
特区民泊制限なし(2泊3日以上)新規受付終了(5月29日)。既存8,887施設は継続、全件調査中—(新規不可)
旅館業法(簡易宿所)制限なし条例改正案を9月15日に市議会へ提出、9月30日採決・10月施行予定住居専用地域は不可。改正後:他の入居者がいる集合住宅はRC・SRC造、宿泊中は1km以内に常駐、近隣への周知
民泊新法(住宅宿泊事業)年180日変更なし(学校100m制限・4m接道要件は従来どおり)家主不在型は小学校100m圏で月曜正午〜金曜正午不可。住居専用地域は幅員4m以上の道路に接道。不在型は管理業者委託

民泊新法の大阪市条例(住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例)

項目内容
学校周辺の制限小学校・義務教育学校の敷地周囲100m以内では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業できない(家主不在型が対象)。中学校は対象外
住居専用地域の要件住宅が幅員4m以上の道路に接していること(曜日の制限はない)
近隣への事前説明届出前に周辺住民へ事業内容・連絡先などを説明(ガイドライン)
不在の定義「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間」は原則1時間(最寄り店舗が遠い等の場合は2時間程度)。それを超える外出は「不在」
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。学校100m圏の家主不在型で営業できるのは金曜正午〜月曜正午、金・土・日の3泊です。

旅館業条例の改正案(2026年10月施行予定)

特区民泊の受付終了後、旅館業法の「計画届」が月10〜20件から7月108件・8月約80件へ急増したことを受け、市は旅館業法の民泊にも規制を広げます。

項目現行改正案
建物構造(他の入居者がいる場合)制限なし木造・鉄骨造は原則不可。RC造・SRC造など音漏れの少ない構造
従業員の常駐1km以内に駆けつけ拠点宿泊客の利用中は1km以内への常駐を義務化
近隣への周知努力義務騒音防止・緊急連絡方法の周知を義務化
本ページ作成時点(2026年9月)では市議会で審議中です。採決・施行日・経過措置(施行前の計画届の扱い)は、大阪市保健所 環境衛生監視課(06-6647-0656)にご確認ください。当社の業界ニュースでも続報を掲載します。

大阪市で始める前に確認する4つ

1制度を決める通年なら旅館業法(構造・常駐要件あり)、副業・自己所有なら民泊新法(年180日)。特区は新規不可。上のツールで比較。
2用途地域と接道・学校100m住居専用地域は旅館業不可+民泊新法は4m接道が必要。小学校100m圏の家主不在型は週末のみ。
3建物構造と管理規約集合住宅は構造(RC・SRC)が10月以降の旅館業の前提。分譲は管理規約、賃貸は賃貸人の承諾。
4常駐体制・消防・ごみ旅館業は1km以内常駐(人件費 or 管理委託)。消防法令適合通知書、事業系ごみの契約、標識の掲示。

届出・許可後に守ること

項目内容
定期報告(民泊新法)毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。180日計算ツールで日数管理
営業日(学校100m圏)仲介サイトのカレンダーで月曜正午〜金曜正午をブロック
標識の掲示届出番号・許可番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応。旅館業は改正後1km以内常駐、民泊新法の不在型は管理業者が24時間対応
全国の条例は上乗せ条例一覧で確認できます。京都市も2027年2月に条例改正案(住居専用地域のゼロ日規制・全施設常駐)を予定しています。

「特区がダメなら旅館業」の次の一手を、数字で決めましょう

大阪市の民泊は、制度の選び直しが必要な局面です。旅館業法なら通年営業できますが、10月以降は常駐体制の人件費が収支に乗ります。民泊新法なら180日でどこまで稼げるか。物件の条件を送っていただければ、36か月の月次収支を両方の制度で並べてお見せします。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。家主不在型の民泊新法は管理業者への委託が法律上の義務です。

大阪の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。

よくある質問

大阪市で今から民泊を始めるなら、どの制度がいいですか?
特区民泊は新規受付が終了したため、民泊新法(年180日・届出)か旅館業法(通年・許可)の二択です。通年で稼ぎたいなら旅館業法ですが、10月以降は集合住宅の構造要件(RC・SRC)と1km以内の常駐が必要になります。自己所有で副業程度なら民泊新法が現実的です。
木造アパートの一室で旅館業の許可は取れますか?
2026年10月施行見込みの条例改正案では、他の入居者がいる木造・鉄骨造の集合住宅は原則として認められません。戸建て・一棟貸しは「既存住民がいる建物」に当たらないため、構造規制の直接の対象外です。施行前に出した計画届の扱いは保健所に確認してください。
民泊新法で住居専用地域の物件は営業できますか?
できますが、大阪市の条例で住宅が幅員4m以上の道路に接していることが要件です。曜日の制限はありませんが、小学校・義務教育学校の周囲100m以内で家主不在型の場合は月曜正午〜金曜正午が営業できません。
「1km以内に常駐」は誰が常駐すればいいですか?
改正案では宿泊客の利用中に施設から1km以内に従業員が常駐することを求めています。自社スタッフでも管理委託先のスタッフでも構いませんが、複数施設を1拠点でまとめて対応する形が現実的です。詳細は施行規則・運用で示されます。
既存の特区民泊はどうなりますか?
認定済みの施設は引き続き営業できます。市は既存約7,000施設の全件調査を進めているため、2泊3日以上のルール・近隣周知・苦情対応記録を整えておいてください。認定付き施設は希少性が上がっており、売却する場合は認定付きで評価されます。
客

監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

条例・改正案の内容は変わることがあるため、届出・許可申請の前に必ず大阪市保健所 環境衛生監視課(06-6647-0656)で最新の内容をご確認ください。

出典:大阪市「住宅宿泊事業について」/大阪市「住宅宿泊事業に関するガイドライン」/大阪市「大阪市で民泊事業を始めたい方へ」/読売テレビ・ABCニュース(2026年9月、旅館業条例改正案)/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。