江東区は23区で最も広い「区内全域」を制限区域とし、月曜日の正午から土曜日の正午まで営業できません(祝日の正午〜翌日正午は可)。豊洲・門前仲町・亀戸など用途地域を問わず同じルールです。営業できる日を12か月のカレンダーで表示し、年間の営業可能日数まで出します。
江東区は2018年に「江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」を制定し、法第18条に基づく制限区域を区内の全域と定めました。用途地域で区分する区が多い中、江東区・中央区・目黒区は全域を週末限定にしている厳しいグループです。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 制限区域 | 区内の全域(用途地域を問わない) | 条例第8条第1項 |
| 制限期間 | 月曜日の正午から土曜日の正午まで。ただし国民の祝日の正午から翌日の正午までを除く | 条例第8条第2項 |
| 営業できる日 | 土曜日・日曜日・祝日(それぞれ正午〜翌日正午) | — |
| 運営形態 | 家主居住型・不在型を問わず適用(除外規定なし) | 条例 |
| 近隣住民への周知 | 届出前に書面で周知し、区長に報告。連絡先等を変更したときも書面で周知・報告 | 条例第9条 |
| 近隣住民の範囲 | 当該住宅の敷地・建物に他の施設がある場合はその使用者、隣接する土地・建物の居住者など | 条例第2条 |
| 変更届 | 管理業者の委託を変更するときはあらかじめ届出。その他は30日以内 | 区ページ |
江東区の制限は用途地域に関係なく区内全域に及ぶため、商業地域の豊洲・東雲・有明・門前仲町・清澄白河でも平日の営業はできません。通年で営業したい場合は旅館業法(簡易宿所)の許可が必要で、こちらは用途地域と構造・消防の要件を満たせば取得できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理 |
| 営業日 | 制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理) |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応 |
住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。江東区は週末しか営業できないため、清掃と価格設定の精度が収益を左右します。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。「週末120日の民泊新法」と「旅館業法で通年」のどちらが合うか、物件条件から収支を並べてご提案します。
江東区の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例/江東区「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関する手続き」/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。