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KYAKUDEN
KOTO MINPAKU CHECK 2026

江東区の民泊、この物件は営業できる?
条例(区内全域が土日祝のみ・用途地域を問わない)判定ツール

江東区は23区で最も広い「区内全域」を制限区域とし、月曜日の正午から土曜日の正午まで営業できません(祝日の正午〜翌日正午は可)。豊洲・門前仲町・亀戸など用途地域を問わず同じルールです。営業できる日を12か月のカレンダーで表示し、年間の営業可能日数まで出します。

根拠:江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例 第8条・第9条、江東区「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関する手続き」 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 江東区は区内全域が制限区域。月曜正午〜土曜正午は営業不可(祝日の正午〜翌日正午を除く)。営業できるのは土・日・祝日の正午〜翌正午だけ(年約115〜120日)。
  2. 用途地域は関係ない。商業地域の豊洲・門前仲町でも平日は営業できない。家主居住型も同じ制限を受ける。
  3. 届出前に近隣住民へ書面で周知し、区へ報告(条例第9条)。連絡先を変えたときも再周知が必要。家主不在型は管理業者への委託が法律上の義務。

判定ツール

江東区は区内全域が制限区域です。用途地域(商業・住居専用など)による違いはありません。
江東区条例は運営形態による除外規定がなく、家主居住型にも同じ期間制限が適用されます。形態は管理業者委託の要否に影響します。

江東区の条例で決まっていること

江東区は2018年に「江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」を制定し、法第18条に基づく制限区域を区内の全域と定めました。用途地域で区分する区が多い中、江東区・中央区・目黒区は全域を週末限定にしている厳しいグループです。

項目内容根拠
制限区域区内の全域(用途地域を問わない)条例第8条第1項
制限期間月曜日の正午から土曜日の正午まで。ただし国民の祝日の正午から翌日の正午までを除く条例第8条第2項
営業できる日土曜日・日曜日・祝日(それぞれ正午〜翌日正午)—
運営形態家主居住型・不在型を問わず適用(除外規定なし)条例
近隣住民への周知届出前に書面で周知し、区長に報告。連絡先等を変更したときも書面で周知・報告条例第9条
近隣住民の範囲当該住宅の敷地・建物に他の施設がある場合はその使用者、隣接する土地・建物の居住者など条例第2条
変更届管理業者の委託を変更するときはあらかじめ届出。その他は30日以内区ページ
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。江東区で営業できるのは「土曜日の正午」から「月曜日の正午」まで(土・日の2日)と、祝日の正午から翌日正午まで。年間では土日約104日+平日の祝日約12〜15日で、およそ115〜120日です。

豊洲・お台場でも平日は営業できない

江東区の制限は用途地域に関係なく区内全域に及ぶため、商業地域の豊洲・東雲・有明・門前仲町・清澄白河でも平日の営業はできません。通年で営業したい場合は旅館業法(簡易宿所)の許可が必要で、こちらは用途地域と構造・消防の要件を満たせば取得できます。

江東区で届出する前に確認する4つ

1制度を決める週末120日の民泊新法か、通年の旅館業法(簡易宿所)か。賃貸で民泊新法は成立しにくい。商業系用途地域なら旅館業法が現実的。
2近隣への書面周知届出前に隣接住戸・同一建物の使用者へ書面で説明し、区へ報告(電子申請あり)。近隣説明文テンプレートが使えます。
3管理規約・賃貸人の承諾豊洲などのタワーマンションは管理規約で民泊禁止が大半。賃貸は承諾書が届出に必要。
4消防・ごみ・標識消防法令適合通知書、事業系廃棄物の契約、届出番号を記入した標識の掲示。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理
営業日制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理)
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応
東京23区の多くは同様の上乗せ条例を持ちます。区ごとの内容は上乗せ条例一覧、隣接区は新宿区の判定ツールで確認できます。

家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務です

住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。江東区は週末しか営業できないため、清掃と価格設定の精度が収益を左右します。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。「週末120日の民泊新法」と「旅館業法で通年」のどちらが合うか、物件条件から収支を並べてご提案します。

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よくある質問

江東区では年間何日営業できますか?
土曜・日曜・祝日のみで、年度によりおよそ115〜120日です。上のツールで年度を選ぶと正確な日数が出ます。180日の上限には届きません。
豊洲や門前仲町などの商業地域なら平日も営業できますか?
できません。江東区は区内全域が制限区域で、用途地域による違いはありません。通年で営業するには旅館業法(簡易宿所)の許可が必要です。
家主居住型なら制限を受けませんか?
江東区条例には運営形態による除外規定がなく、家主居住型でも同じ期間制限が適用されます。届出前に区の環境衛生係(03-3647-5862)に確認してください。
近隣への周知はどこまで必要ですか?
条例第9条により、届出前に近隣住民(同じ建物・敷地の使用者、隣接する土地・建物の居住者等)へ書面で周知し、区に報告する必要があります。連絡先を変更したときも再度周知・報告が必要です。
祝日が月曜日の場合、日曜の夜も営業できますか?
できます。日曜正午〜月曜正午は「日曜日」、月曜(祝日)正午〜火曜正午は「祝日」として営業できるため、土曜正午から火曜正午までの3泊が可能です。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

関東1都3県を対応エリアとして運営代行を行っています。条例は改正されることがあるため、届出前に必ず江東区保健所 環境衛生係(03-3647-5862)で最新の内容をご確認ください。

出典:江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例/江東区「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関する手続き」/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。