足立区は区面積の約34%を占める住居専用地域で月曜正午〜金曜正午の営業を制限し、さらに年末年始(12/31正午〜1/3正午)は営業できません。北千住駅周辺など商業地域は制限なし。用途地域から営業できる日を判定し、届出7日前の書面周知など足立区独自の手続きも解説します。
足立区は2018年に「足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例」を制定しました。北千住周辺のマンション開発が盛んな商業地域は規制対象外とし、住居専用地域(区面積の約34%)に限って平日の営業を制限する設計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制限区域 | 住居専用地域(第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層)。敷地の過半で判断 |
| 制限期間 | 月曜日の正午から金曜日の正午までは営業不可。祝日の正午から翌日正午までは可 |
| 年末年始 | 上記にかかわらず12月31日正午〜1月3日正午は営業不可(住居専用地域) |
| 周辺住民への事前説明 | 届出の7日前までに、周辺住民へ書面で説明(区の案内では施設から10m以内が目安) |
| ごみ | 事業系廃棄物として法令に従い処理 |
| 苦情対応の記録 | 周辺住民に対応した内容を記録し、3年間保存 |
駅周辺の商業地域・近隣商業地域は曜日制限がなく、年180日まで営業できます。同じ足立区でも「住所が住居専用地域か商業系か」で営業できる日数が20日以上変わるため、物件を決める前に用途地域を確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理 |
| 営業日 | 制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理) |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応 |
住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。足立区は苦情対応の記録を3年間保存する義務もあり、管理の記録が問われます。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。営業日のカレンダーブロック・定期報告・苦情対応記録を運営の一部として行います。
足立区の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:足立区「住宅宿泊事業(民泊)関係法令等」/足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例/日本経済新聞 2018年2月13日(条例案の報道)/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。