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KYAKUDEN
ADACHI MINPAKU CHECK 2026

足立区の民泊、この物件は営業できる?
条例(住居専用地域は週末のみ・年末年始不可・7日前周知)判定ツール

足立区は区面積の約34%を占める住居専用地域で月曜正午〜金曜正午の営業を制限し、さらに年末年始(12/31正午〜1/3正午)は営業できません。北千住駅周辺など商業地域は制限なし。用途地域から営業できる日を判定し、届出7日前の書面周知など足立区独自の手続きも解説します。

根拠:足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例、足立区「住宅宿泊事業(民泊)関係法令等」 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 足立区の住居専用地域では月曜正午〜金曜正午は営業不可。祝日はその正午〜翌日正午まで可。ただし12月31日正午〜1月3日正午は営業不可(年約160日)。
  2. 北千住・綾瀬・西新井などの商業・近隣商業地域は曜日制限なし(年180日)。用途地域の確認が最初の一歩。
  3. 届出の7日前までに周辺住民へ書面で説明が必要。ごみは事業系廃棄物として処理、苦情対応の記録を3年間保存。家主不在型は管理業者への委託が法律上の義務。

判定ツール

足立区の「あだち地図情報提供サービス」で住所から用途地域を確認できます。敷地の過半が住居専用地域なら住居専用地域として扱われます。
足立区の条例概要には家主居住型の除外規定が明記されていません。居住型の扱いは届出前に区の生活衛生課へ確認してください。形態は管理業者委託の要否に影響します。

足立区の条例で決まっていること

足立区は2018年に「足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例」を制定しました。北千住周辺のマンション開発が盛んな商業地域は規制対象外とし、住居専用地域(区面積の約34%)に限って平日の営業を制限する設計です。

項目内容
制限区域住居専用地域(第一種低層/第二種低層/第一種中高層/第二種中高層)。敷地の過半で判断
制限期間月曜日の正午から金曜日の正午までは営業不可。祝日の正午から翌日正午までは可
年末年始上記にかかわらず12月31日正午〜1月3日正午は営業不可(住居専用地域)
周辺住民への事前説明届出の7日前までに、周辺住民へ書面で説明(区の案内では施設から10m以内が目安)
ごみ事業系廃棄物として法令に従い処理
苦情対応の記録周辺住民に対応した内容を記録し、3年間保存
「日」の数え方:住宅宿泊事業法施行規則では正午から翌日の正午までを1日と数えます。住居専用地域で営業できるのは金曜正午〜月曜正午(金・土・日)と祝日で、年末年始を除くと年間およそ160日です。

北千住・綾瀬・西新井は制限なし

駅周辺の商業地域・近隣商業地域は曜日制限がなく、年180日まで営業できます。同じ足立区でも「住所が住居専用地域か商業系か」で営業できる日数が20日以上変わるため、物件を決める前に用途地域を確認してください。

足立区で届出する前に確認する4つ

1用途地域上の判定ツールで確認。住居専用地域は週末+祝日(年約160日)で年末年始不可。商業系なら制限なし。
27日前の書面説明届出の7日前までに周辺住民へ書面で説明。近隣説明文テンプレートを使い、配布記録を残す。
3管理規約・賃貸人の承諾分譲マンションは管理規約、賃貸は賃貸人の承諾書が届出に必要。
4消防・ごみ・記録消防法令適合通知書、事業系廃棄物の契約、苦情対応の記録様式(3年保存)を用意。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理
営業日制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理)
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応
東京23区の多くは同様の上乗せ条例を持ちます。区ごとの内容は上乗せ条例一覧、隣接区は新宿区の判定ツールで確認できます。

家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務です

住宅宿泊事業法第11条により、届出住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在となる場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。足立区は苦情対応の記録を3年間保存する義務もあり、管理の記録が問われます。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。営業日のカレンダーブロック・定期報告・苦情対応記録を運営の一部として行います。

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よくある質問

足立区の住居専用地域では年間何日営業できますか?
金曜正午〜月曜正午と祝日で、年末年始(12/31正午〜1/3正午)を除くとおよそ160日です。上のツールで年度を選ぶと正確な日数が出ます。
年末年始はなぜ営業できないのですか?
足立区条例が住居専用地域について12月31日正午から1月3日正午までを営業不可としているためです。最繁忙期が使えない点は収支に織り込んでください。
北千住駅周辺は制限を受けますか?
北千住駅周辺は商業地域・近隣商業地域が多く、曜日制限を受けず年180日まで営業できます。ただし物件ごとに用途地域を確認してください。
家主居住型なら平日も営業できますか?
足立区の公開資料には家主居住型の除外規定が明記されていません。居住型で住居専用地域の物件を検討している場合は、届出前に区の生活衛生課に確認してください。
7日前の説明は誰に、何を配ればいいですか?
施設から10m以内の周辺住民を目安に、事業の概要・営業日・連絡先・苦情対応方法などを書面で説明します。配布した日付と範囲を記録に残してください。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

関東1都3県を対応エリアとして運営代行を行っています。条例は改正されることがあるため、届出前に必ず足立区 生活衛生課(03-3880-5375)で最新の内容をご確認ください。

出典:足立区「住宅宿泊事業(民泊)関係法令等」/足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例/日本経済新聞 2018年2月13日(条例案の報道)/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。