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KYAKUDEN
OTA MINPAKU CHECK 2026

大田区の民泊、この物件は営業できる?
条例(家主不在型は住居専用地域等でゼロ日・小中学校100m・特区民泊)判定ツール

「民泊発祥の地」大田区は、家主不在型の民泊新法を住居専用地域・工業地域・文教地区などで全期間禁止(ゼロ日規制)し、小中学校100m圏でも平日を制限しています。一方で特区民泊が使える数少ない自治体ですが、2026年4月のガイドライン改正と新設禁止の検討が進んでいます。制度・用途地域・学校100mから営業できるかを判定します。

根拠:大田区「住宅宿泊事業について」、大田区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例、大田区 特区民泊ガイドライン(2026年4月1日改正)、日本経済新聞 2026年9月7日 / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 大田区の家主不在型は、住居専用地域・工業地域・工業専用地域・文教地区・特別業務地区・流通業務地区・一部の地区計画区域で全期間営業不可(ゼロ日)。田園調布・平和島・東海など。
  2. それ以外でも小中学校の敷地周囲100m以内で新たに家主不在型を届け出る場合は月曜正午〜金曜正午が不可(週末のみ・年約156日)。家主居住型はどちらの制限も受けない。
  3. 特区民泊(通年・2泊3日以上)は現在も認定可能だが、2026年4月から近隣説明会の複数回開催・徒歩10分以内の駆けつけ・ごみ回収週3回が義務化。9月には新設禁止を検討と報道。

判定ツール

大田区は特区民泊を導入している数少ない自治体です。2026年9月時点で新規認定は可能ですが、区は新設禁止を検討中と報じられています。
対象の地区計画:平和島地区、東海三丁目地区、田園調布地区、田園調布多摩川台地区、大森西七丁目地区。大田区の都市計画図(おおた地図情報)で住所から確認できます。
民泊新法の家主不在型で新たに届け出る場合に適用されます。小学校・中学校の敷地境界から100m。
大田区の区域制限・曜日制限は家主不在型(法第11条第1項各号に該当)が対象。家主居住型は制限を受けません(諸法令による制限を除く)。

大田区の3つの制度と制限

制度営業日数大田区の制限2026年の状況
民泊新法(家主不在型)年180日住専・工業・文教等でゼロ日。小中学校100m圏は月曜正午〜金曜正午不可変更なし
民泊新法(家主居住型)年180日区域・曜日の制限なし変更なし
特区民泊制限なし(2泊3日以上)用途地域は旅館・ホテルと同様。2026年4月から説明会・徒歩10分駆けつけ・ごみ週3回が義務9月に新設禁止の検討を報道

民泊新法の区条例(家主不在型が対象)

項目内容
全期間実施できない区域(ゼロ日)(1)第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域(2)文教地区、特別業務地区(3)流通業務地区(4)平和島地区・東海三丁目地区・田園調布地区・田園調布多摩川台地区・大森西七丁目地区の地区計画区域
小中学校100m圏小学校・中学校の敷地周囲100m以内で新たに家主不在型を届け出る場合、月曜日正午〜金曜日正午は不可
家主居住型法第11条第1項各号に該当しない場合は上記の制限を受けない(諸法令による制限を除く)
大田区は2018年の民泊新法施行時から、住居専用地域でのゼロ日規制を導入した最初の自治体の一つです。2026年7月の国の通知でゼロ日規制が全国的に容認され、新宿区・京都市などが後に続いています。

特区民泊のガイドライン改正(2026年4月1日施行)

項目改正前改正後
近隣説明周知説明会の複数回開催を義務化、周知範囲を拡大
駆けつけ体制速やかな対応苦情・緊急時に徒歩10分以内で駆けつけられる体制
ごみ回収—週3回以上

行政書士事務所などの試算では1施設あたり月3〜4万円程度のコスト増とされています。2025年12月末時点で区内の特区民泊は397施設・891居室。9月7日には日本経済新聞が、大田区が特区民泊の新設禁止を検討していると報じました。

大田区で始める前に確認する4つ

1制度と形態家主居住型なら制限なし。不在型は用途地域次第でゼロ日。通年なら特区民泊(要件強化・新設禁止検討中)か旅館業法。
2用途地域と学校100m田園調布・平和島・東海など地区計画区域はゼロ日。蒲田・大森・羽田の商業系は制限なし。小中学校100mは週末のみ。
3徒歩10分以内の管理体制特区民泊は徒歩10分以内の駆けつけが義務。不在型の民泊新法も管理業者委託が必要。近隣に拠点のある管理業者を。
4管理規約・消防・ごみ分譲は管理規約、賃貸は承諾書。消防法令適合通知書。特区はごみ回収週3回の契約。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理
営業日制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理)
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応
東京23区の多くは同様の上乗せ条例を持ちます。区ごとの内容は上乗せ条例一覧、隣接区は新宿区の判定ツールで確認できます。

大田区の「徒歩10分以内」は、近くに拠点がある管理業者が前提です

特区民泊の徒歩10分駆けつけ、民泊新法の家主不在型の管理業者委託義務。大田区で運営するには、物件の近くで動ける管理体制が欠かせません。オーナー様個人での遠隔運営は、要件を満たすのが難しくなっています。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。大田区(品川・大田エリア)を対応エリアとし、民泊新法・特区民泊・旅館業法のどれが物件に合うかを、収支と一緒にご提案します。

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よくある質問

田園調布の物件で家主不在型の民泊はできますか?
できません。田園調布地区・田園調布多摩川台地区は地区計画区域として全期間実施不可(ゼロ日)です。住居専用地域も同様です。家主居住型なら制限を受けません。
小中学校100m以内では何日営業できますか?
家主不在型を新たに届け出る場合、金曜正午〜月曜正午のみで年約156日です。家主居住型は制限を受けません。
特区民泊は今から申請できますか?
2026年9月時点では認定申請が可能です。ただし4月から説明会・徒歩10分駆けつけ・ごみ週3回が義務化され、区は新設禁止も検討中と報じられています。申請前に区の生活衛生課に最新状況を確認してください。
家主居住型なら住居専用地域でも営業できますか?
できます。大田区の区域制限・曜日制限は家主不在型が対象で、家主居住型は年180日の上限のみです。ただし「居住」は生活の本拠であることが必要です。
特区民泊と民泊新法、どちらがいいですか?
通年で稼ぎたいなら特区民泊ですが、2泊3日以上の制限と管理要件の強化、新設禁止の可能性があります。副業・自己所有で年180日以内なら民泊新法が簡単です。物件の用途地域で選択肢が変わるので、住所を教えていただければ確認します。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

関東1都3県を対応エリアとして運営代行を行っています。条例・ガイドラインは改正されることがあるため、届出前に必ず大田区 生活衛生課(03-5764-0693)で最新の内容をご確認ください。

出典:大田区「住宅宿泊事業について」/大田区「特区民泊について」(ガイドライン改正 2026年4月1日)/日本経済新聞 2026年9月7日/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。