「民泊発祥の地」大田区は、家主不在型の民泊新法を住居専用地域・工業地域・文教地区などで全期間禁止(ゼロ日規制)し、小中学校100m圏でも平日を制限しています。一方で特区民泊が使える数少ない自治体ですが、2026年4月のガイドライン改正と新設禁止の検討が進んでいます。制度・用途地域・学校100mから営業できるかを判定します。
| 制度 | 営業日数 | 大田区の制限 | 2026年の状況 |
|---|---|---|---|
| 民泊新法(家主不在型) | 年180日 | 住専・工業・文教等でゼロ日。小中学校100m圏は月曜正午〜金曜正午不可 | 変更なし |
| 民泊新法(家主居住型) | 年180日 | 区域・曜日の制限なし | 変更なし |
| 特区民泊 | 制限なし(2泊3日以上) | 用途地域は旅館・ホテルと同様。2026年4月から説明会・徒歩10分駆けつけ・ごみ週3回が義務 | 9月に新設禁止の検討を報道 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全期間実施できない区域(ゼロ日) | (1)第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域(2)文教地区、特別業務地区(3)流通業務地区(4)平和島地区・東海三丁目地区・田園調布地区・田園調布多摩川台地区・大森西七丁目地区の地区計画区域 |
| 小中学校100m圏 | 小学校・中学校の敷地周囲100m以内で新たに家主不在型を届け出る場合、月曜日正午〜金曜日正午は不可 |
| 家主居住型 | 法第11条第1項各号に該当しない場合は上記の制限を受けない(諸法令による制限を除く) |
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 近隣説明 | 周知 | 説明会の複数回開催を義務化、周知範囲を拡大 |
| 駆けつけ体制 | 速やかな対応 | 苦情・緊急時に徒歩10分以内で駆けつけられる体制 |
| ごみ回収 | — | 週3回以上 |
行政書士事務所などの試算では1施設あたり月3〜4万円程度のコスト増とされています。2025年12月末時点で区内の特区民泊は397施設・891居室。9月7日には日本経済新聞が、大田区が特区民泊の新設禁止を検討していると報じました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告。未提出は業務停止の主要な理由。180日計算ツールで日数管理 |
| 営業日 | 制限期間は仲介サイトのカレンダーで事前にブロック(複数OTAは合算で管理) |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応し、記録を残す。家主不在型は管理業者が24時間対応 |
特区民泊の徒歩10分駆けつけ、民泊新法の家主不在型の管理業者委託義務。大田区で運営するには、物件の近くで動ける管理体制が欠かせません。オーナー様個人での遠隔運営は、要件を満たすのが難しくなっています。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。大田区(品川・大田エリア)を対応エリアとし、民泊新法・特区民泊・旅館業法のどれが物件に合うかを、収支と一緒にご提案します。
大田区の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:大田区「住宅宿泊事業について」/大田区「特区民泊について」(ガイドライン改正 2026年4月1日)/日本経済新聞 2026年9月7日/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。