熱海市には市独自の民泊条例がなく、静岡県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年静岡県条例第18号)が適用されます。物件の条件から営業できる「夜」を12か月分のカレンダーで表示し、年間の宿泊可能泊数まで出します。県の条例は「暦日単位」で、週末は原則「土曜日の夜1泊」です。
熱海市は保健所設置市ではないため、住宅宿泊事業の届出先は静岡県熱海健康福祉センター(熱海保健所)で、営業制限は静岡県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年静岡県条例第18号)が適用されます。市独自の民泊条例はありません。
| 制限区域 | 対象 | 制限期間(営業できない期間) | 営業できる日 |
|---|---|---|---|
| 学校等の周辺100m以内 | 幼稚園、小中学校、高等学校、高等課程のある専修学校、外国人学校、認可保育園、認定こども園 | 月曜日〜金曜日 ※祝日、学校等の休業日を除く | 土日祝+学校の休業日 |
| 住居専用地域 | 第一種低層/第一種中高層/第二種低層/第二種中高層 住居専用地域 | 月曜日〜金曜日 ※祝日を除く | 土日祝 |
| 制限区域 | 例 | 制限期間 |
|---|---|---|
| 特別用途地区等 | 特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域 | 月曜日〜金曜日 ※祝日を除く |
| 生活環境の悪化防止が特に必要な区域 | 静穏な環境を求める住民が多い別荘地、道路事情が良好でない集落など | 区域ごとに定める期間 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期報告 | 毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告 |
| 営業日 | 制限区域では仲介サイトのカレンダーで平日をブロック。180日計算ツールで年度内の日数を管理 |
| 標識の掲示 | 届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示 |
| 苦情対応 | 周辺住民からの苦情に速やかに対応。家主不在型は管理業者が24時間対応 |
別荘や空き家を民泊にする場合、オーナー様は熱海に住んでいないことがほとんどです。住宅宿泊事業法第11条により、家主不在型は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。関東1都3県と熱海を対応エリアとし、現地駆けつけ・清掃管理・定期報告まで行います。「民泊新法で土曜1泊」と「旅館業で通年」のどちらが合うか、収支を並べてご提案します。
熱海の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 初期費用¥0・売上連動制・契約期間の定めなし。相談だけでも構いません。出典:静岡県「住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について」/平成30年静岡県条例第18号/静岡県「住宅宿泊事業(民泊サービス)について」(開業の手引き 令和8年3月)/住宅宿泊事業法施行規則第3条
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。