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KYAKUDEN
ATAMI MINPAKU CHECK 2026

熱海市の民泊、この物件は営業できる?
静岡県条例(住居専用地域・学校100m・平日制限)判定ツール

熱海市には市独自の民泊条例がなく、静岡県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年静岡県条例第18号)が適用されます。物件の条件から営業できる「夜」を12か月分のカレンダーで表示し、年間の宿泊可能泊数まで出します。県の条例は「暦日単位」で、週末は原則「土曜日の夜1泊」です。

根拠:静岡県「住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について」、静岡県条例第18号、県「開業の手引き」(令和8年3月) / 最終確認:2026年10月
結論(先に3行で)
  1. 熱海市は静岡県条例が適用。住居専用地域と学校等(幼稚園・小中高・保育園・こども園)の周辺100m以内では、月曜〜金曜(祝日を除く。学校周辺は学校休業日も除く)に営業できない。
  2. 県は制限期間を暦日単位で示し、「土曜日の夜1泊の利用を想定」と明記。日曜の夜は月曜(制限日)にかかるため不可。住居専用地域は年間およそ55〜60泊、学校周辺は夏休み等が加わり約100泊。
  3. それ以外の用途地域は曜日制限なし(年180日)。ただし熱海市は特別用途地区(レクリエーション地区など)や市町協議による追加制限区域があるため、県の告示を確認する。

判定ツール

用途地域は熱海市の都市計画図で確認できます(熱海市 都市計画課 0557-86-6400)。特別用途地区・協議区域は県の告示一覧(Word)で確認してください。
対象:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等課程のある専修学校、外国人学校、認可保育園、認定こども園(札幌市より広い)。県の告示図で確認できます。
静岡県の条例概要には家主居住型の除外規定が書かれていません(札幌市とは異なります)。居住型の扱いは届出前に県観光政策課(054-221-3638)へ確認してください。形態は管理業者委託の要否に影響します。

熱海市に適用される静岡県条例の内容

熱海市は保健所設置市ではないため、住宅宿泊事業の届出先は静岡県熱海健康福祉センター(熱海保健所)で、営業制限は静岡県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(平成30年静岡県条例第18号)が適用されます。市独自の民泊条例はありません。

(1)原則として制限する区域と期間

制限区域対象制限期間(営業できない期間)営業できる日
学校等の周辺100m以内幼稚園、小中学校、高等学校、高等課程のある専修学校、外国人学校、認可保育園、認定こども園月曜日〜金曜日 ※祝日、学校等の休業日を除く土日祝+学校の休業日
住居専用地域第一種低層/第一種中高層/第二種低層/第二種中高層 住居専用地域月曜日〜金曜日 ※祝日を除く土日祝

(2)市町との協議により制限する区域

制限区域例制限期間
特別用途地区等特別用途地区、特定用途制限地域、地区計画のうちホテル・旅館の建築を制限している区域月曜日〜金曜日 ※祝日を除く
生活環境の悪化防止が特に必要な区域静穏な環境を求める住民が多い別荘地、道路事情が良好でない集落など区域ごとに定める期間
「暦日単位」と「土曜日の夜1泊」:県は制限期間を暦日で示し、「土曜日の夜1泊の利用を想定」と明記しています。土曜(営業可)→日曜(営業可)の1泊は受けられますが、日曜(営業可)→月曜(制限日)の夜は受けられません。連休(例:土・日・月祝)なら2泊です。住宅宿泊事業法の180日は正午〜正午で数えますが、県条例の可否は暦日で判断される点に注意してください。

熱海市で特に注意する点

  • 特別用途地区:熱海市には「レクリエーション地区」などの特別用途地区があり、ホテル・旅館の建築が制限される区域では民泊も月〜金不可となる場合があります。県の告示一覧と市の都市計画図で確認してください。
  • 別荘地:伊豆山・熱海七尾・上多賀などの別荘地は、(2)の「静穏な環境を求める住民が多い別荘地」として協議区域に指定される可能性があります。管理組合の規約で民泊が禁止されているケースも多いです。
  • 学校等の範囲が広い:札幌市(小中学校のみ)と違い、幼稚園・保育園・こども園・高校も対象です。市街地の多くが100m圏に入ります。
  • 温泉:源泉付き物件で宿泊者に温泉を提供する場合、温泉法・公衆浴場法の確認が別途必要です。

熱海で届出する前に確認する4つ

1用途地域と学校100m上の判定ツールで確認。住居専用地域だと土曜1泊が中心(年約60泊)。賃貸では成立しないので、自己所有の別荘・空き家が前提。
2旅館業法(簡易宿所)を検討通年で運営したいなら旅館業の許可。ただし住居専用地域では原則不可。商業・近隣商業・第一種住居などの物件なら現実的。
3管理規約・別荘地の規約分譲マンション・リゾートマンション・別荘地の管理規約で民泊が禁止されていないか。熱海はリゾートマンションの禁止規定が多い。
4消防・温泉・ごみ家主不在型は自動火災報知設備が必要になりやすい。温泉提供は温泉法の確認。ごみは事業系廃棄物として業者契約。

届出後に守ること

項目内容
定期報告毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに前2か月の宿泊日数等を民泊制度運営システムで報告
営業日制限区域では仲介サイトのカレンダーで平日をブロック。180日計算ツールで年度内の日数を管理
標識の掲示届出番号を記入した標識を玄関の見やすい場所に常時掲示
苦情対応周辺住民からの苦情に速やかに対応。家主不在型は管理業者が24時間対応
県内の他の市町(伊東市・下田市・伊豆市など)も同じ県条例が適用されます。静岡市・浜松市は保健所設置市のため届出先が市になります。全国の条例は上乗せ条例一覧で確認できます。

家主不在型なら、住宅宿泊管理業者への委託は法律上の義務です

別荘や空き家を民泊にする場合、オーナー様は熱海に住んでいないことがほとんどです。住宅宿泊事業法第11条により、家主不在型は国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。

KYAKUDEN(株式会社ADrim)は住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。関東1都3県と熱海を対応エリアとし、現地駆けつけ・清掃管理・定期報告まで行います。「民泊新法で土曜1泊」と「旅館業で通年」のどちらが合うか、収支を並べてご提案します。

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よくある質問

熱海市には民泊の条例がないと聞きましたが?
市独自の条例はありませんが、静岡県の条例が適用されます。住居専用地域と学校等の周辺100m以内では月曜〜金曜(祝日を除く)に営業できません。届出先は静岡県熱海健康福祉センターです。
住居専用地域では週末2泊できますか?
原則できません。県は制限期間を暦日で示し「土曜日の夜1泊の利用を想定」としています。日曜の夜は月曜(制限日)にかかるため受けられません。月曜が祝日の連休なら2泊できます。
家主居住型なら平日も営業できますか?
静岡県の条例概要には家主居住型の除外規定が記載されていません。札幌市のように居住型を除外する自治体もあるため、届出前に県観光政策課(054-221-3638)に確認してください。
別荘を民泊にしたいのですが、別荘地は制限されますか?
用途地域が住居専用地域なら制限されます。加えて、静穏な環境の別荘地は市町協議により追加の制限区域に指定される場合があります。県の告示一覧で確認し、別荘地の管理規約も必ず確認してください。
通年で営業するにはどうすればいいですか?
旅館業法の簡易宿所許可を取れば年間の営業日数制限はなくなります。ただし住居専用地域では旅館業の許可は原則下りず、商業・近隣商業・第一種住居などの用途地域で、構造・消防の要件を満たす必要があります。
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監修:株式会社ADrim KYAKUDEN(住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号)

関東1都3県と熱海を対応エリアとして運営代行を行っています。条例・告示は変更されることがあるため、届出前に必ず静岡県観光政策課(054-221-3638)または熱海健康福祉センターで最新の内容をご確認ください。

出典:静岡県「住宅宿泊事業(民泊サービス)の実施の制限について」/平成30年静岡県条例第18号/静岡県「住宅宿泊事業(民泊サービス)について」(開業の手引き 令和8年3月)/住宅宿泊事業法施行規則第3条

この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。