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2026年09月07日 ニュース

東京23区で民泊の営業禁止へ。新宿区は住居専用地域・文教地区で原則禁止、大田区も新設禁止を検討。7月の国通知が引き金

日本経済新聞は9月7日、東京23区が民泊営業を一部エリアで禁止する措置に踏み出すと報じました。民泊数が全国最多の新宿区は住居専用地域と学校周辺の文教地区での営業を原則禁止に、大田区も新設禁止を検討しています。これまでの「週末のみ」といった日数規制から、「営業できない区域」を作る規制へ質が変わります。

この記事の要点

  1. 新宿区:住居専用地域・文教地区で民泊営業を原則禁止。既存の届出住宅にも猶予期間のうえ適用見込み
  2. 大田区:特区民泊の新設禁止を検討(4月にガイドライン改正済み)
  3. 背景は7月15日の国の通知(ゼロ日規制の容認)。同様の規制が23区・全国に広がる可能性

何が変わるのか

新宿区の現行条例では、住居専用地域(第一種・第二種)は「月曜正午〜金曜正午は営業不可」、つまり週末のみの営業でした。報道どおりなら、住居専用地域と文教地区では営業日数が0日=営業禁止になります。

区域 現行(新宿区) 報道されている方針
住居専用地域 金曜正午〜月曜正午のみ(週末営業) 原則禁止
文教地区(学校周辺) 用途地域に準じる 原則禁止
商業・近隣商業地域など 年間180日以内で通年可 変更なし(報道ベース)

国の方針転換が引き金

7月15日、観光庁・国土交通省・厚生労働省は自治体に対し、条例で民泊の新規実施を禁止したり営業日数を0日にしたりする「ゼロ日規制」を、合理的に必要な限度で行えるとする技術的助言を通知しました。これまで国は「年間を通じた一律制限は法の目的を逸脱する」としてきたため、これは大きな方針転換です。新宿区・大田区の動きはこの通知を受けたものと位置づけられます。

23区の現在地

2026年4月時点で、上乗せ条例のない区は実質的に北区・江戸川区の2区のみとされています。新宿区では2025年11月に16施設・9事業者への業務停止と都内初の廃止命令、2026年1月にも19施設・5事業者への業務停止が出ており、取り締まりも強まっています。

2025年11月新宿区、16施設に業務停止・4事業者に廃止命令(都内初)
2026年1月新宿区、19施設・5事業者に30日間の業務停止
2026年4月大田区、特区民泊ガイドライン改正施行
2026年7月15日国が「ゼロ日規制」容認の技術的助言
2026年9月7日日経が新宿区の住居専用地域禁止・大田区の新設禁止検討を報道

オーナー様が今やること

  • 物件の用途地域を確認する(新宿区・大田区の都市計画図、または当社にご相談)
  • 住居専用地域・文教地区の物件は、猶予期間内の旅館業(簡易宿所)への切り替え可否を確認する
  • 商業系用途地域の物件へ入れ替える場合、他区の条例(日数制限)も併せて確認する
  • 既存の届出住宅は、定期報告・標識掲示など処分対象になる基本事項を今すぐ点検する

出典:日本経済新聞

KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響

用途地域が「住居専用」か「それ以外」かで運命が分かれます。新宿区・大田区で住居専用地域の物件をお持ちの方は、猶予期間の内容が固まる前に、簡易宿所への転換か商業系地域への入れ替えを検討し始めるべきタイミングです。住所を送っていただければ用途地域と条例上の営業可否を無料で確認します。

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。