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2026年01月08日 ニュース

新宿区、無届・条例違反の民泊19施設・5事業者に30日間の業務停止処分。2025年11月には都内初の廃止命令、荒川区では家宅捜索も

東京都新宿区は1月8日付で、住宅宿泊事業法に基づく業務停止処分を公表しました。対象は19施設・5事業者で、1月16日正午から2月15日正午までの30日間、業務が停止されます。2025年11月の一斉処分に続くもので、23区の取り締まりは明確に厳格化しています。

この記事の要点

  1. 19施設・5事業者に30日間の業務停止(1/16〜2/15)
  2. 2025年11月には16施設・9事業者に業務停止、4事業者に都内初の廃止命令(3年間営業不可)
  3. 荒川区では条例違反による家宅捜索。無届・違法民泊への行政の姿勢は厳格化

処分の内容

時期 処分 対象
2025年11月 業務停止命令 16施設・9事業者
2025年11月 廃止命令(都内初) 4事業者。3年間、民泊事業を営めない
2026年1月8日付 業務停止命令(30日間) 19施設・5事業者

なぜ処分されるのか

新宿区の条例では、住居専用地域での営業は金曜正午〜月曜正午に限られています。処分の多くは、この営業日制限の違反、2か月に1回の定期報告の未提出、標識の未掲示、注意・業務改善命令を受けても改善しなかったケースです。廃止命令を受けると3年間は民泊事業ができなくなります。

23区全体の流れ

2026年4月時点で上乗せ条例のない区は北区・江戸川区の2区のみとされ、荒川区では条例違反で家宅捜索も行われました。9月には新宿区が住居専用地域での営業を原則禁止とする方針も報じられており、規制と執行の両面で厳しくなっています。

オーナー様が今やること

  • 定期報告(2か月に1回)が期限内に出ているか確認する。代行会社任せにせず、控えを保管
  • 標識(届出番号)が玄関に掲示されているか確認
  • 住居専用地域なら、営業日(金曜正午〜月曜正午)を超えて予約を受けていないかカレンダーを点検
  • いまの代行会社が処分歴のある事業者でないか確認する

出典:新宿区(民泊マネジメント東京まとめ)

KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響

処分の多くは「営業日数の超過」「定期報告の未提出」「標識の未掲示」など、運営の基本ができていないケースです。代行会社に任せていても、法律上の事業者はオーナー様なので処分はオーナー様に来ます。いまの代行会社が定期報告を出しているか、報告書の控えをもらっているか、一度確認してみてください。当社は月次レポートと一緒に定期報告の控えをお渡ししています。

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。