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2026年01月08日 ニュース
東京都新宿区は1月8日付で、住宅宿泊事業法に基づく業務停止処分を公表しました。対象は19施設・5事業者で、1月16日正午から2月15日正午までの30日間、業務が停止されます。2025年11月の一斉処分に続くもので、23区の取り締まりは明確に厳格化しています。
この記事の要点
| 時期 | 処分 | 対象 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 業務停止命令 | 16施設・9事業者 |
| 2025年11月 | 廃止命令(都内初) | 4事業者。3年間、民泊事業を営めない |
| 2026年1月8日付 | 業務停止命令(30日間) | 19施設・5事業者 |
新宿区の条例では、住居専用地域での営業は金曜正午〜月曜正午に限られています。処分の多くは、この営業日制限の違反、2か月に1回の定期報告の未提出、標識の未掲示、注意・業務改善命令を受けても改善しなかったケースです。廃止命令を受けると3年間は民泊事業ができなくなります。
2026年4月時点で上乗せ条例のない区は北区・江戸川区の2区のみとされ、荒川区では条例違反で家宅捜索も行われました。9月には新宿区が住居専用地域での営業を原則禁止とする方針も報じられており、規制と執行の両面で厳しくなっています。
オーナー様が今やること
KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響
処分の多くは「営業日数の超過」「定期報告の未提出」「標識の未掲示」など、運営の基本ができていないケースです。代行会社に任せていても、法律上の事業者はオーナー様なので処分はオーナー様に来ます。いまの代行会社が定期報告を出しているか、報告書の控えをもらっているか、一度確認してみてください。当社は月次レポートと一緒に定期報告の控えをお渡ししています。
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。