INDUSTRY NEWS

2026年04月01日 ニュース

大田区、特区民泊・旅館業のガイドライン改正が4月1日施行。近隣説明会の義務化、徒歩10分以内の駆けつけ、ごみ回収週3回

「民泊発祥の地」東京都大田区で、4月1日から特区民泊を中心とした宿泊施設のガイドライン改正が施行されました。2025年12月16日に区が発表したもので、量的拡大から住環境との調和を最優先とする「質的統制」への転換と位置づけられています。

この記事の要点

  1. 近隣住民への説明会の複数回開催を義務化、周知範囲を拡大
  2. 苦情・緊急時に徒歩10分以内で駆けつけられる体制を義務化
  3. ごみ回収を週3回以上に。1施設あたり月3〜4万円程度のコスト増と試算

改正の内容

項目 改正前 改正後
近隣説明 周知(書面等) 説明会の複数回開催を義務化。周知範囲を拡大
駆けつけ体制 速やかな対応 徒歩10分以内で駆けつけられる体制
ごみ回収 — 週3回以上
対象 特区民泊 特区民泊・旅館業・住宅宿泊事業

大田区の民泊の現状

397施設特区民泊の認定施設数(2025年12月末)
891居室特区民泊の居室数
821件住宅宿泊事業の届出件数(2024年)

大田区は2016年に全国で初めて特区民泊を導入した自治体です。羽田空港を擁し訪日客が多い一方、近隣住民からの苦情が増加していました。今回の改正で、特に「徒歩10分以内の駆けつけ」はオーナー様個人での運営を事実上難しくする要件です。9月には日経が、大田区が特区民泊の新設禁止を検討していると報じており、規制はさらに強まる方向です。

オーナー様が今やること

  • 大田区で運営中なら、徒歩10分以内に拠点がある管理体制に切り替える(管理業者への委託を含む)
  • 近隣説明会の実施記録・周知範囲の証拠を残す
  • ごみ回収を週3回にする場合の費用(月1〜2万円)を収支に織り込む
  • 新規参入は、新設禁止の動きを踏まえて慎重に

出典:大田区

KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響

「徒歩10分以内の駆けつけ」は、オーナー様が離れた場所に住んでいる場合、個人運営では満たせません。大田区で運営中・検討中の方は、近隣に拠点のある管理業者への委託が現実的な選択肢になります。当社の大田区での対応体制についてはご相談ください。

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。