INDUSTRY NEWS

2026年01月29日 ニュース

京都市が民泊規制強化の方針を発表。専門チーム増員と抜き打ち調査、定期報告の未提出には業務停止・過料。2026年度中に条例改正へ

京都市の松井孝治市長は1月29日の記者会見で、民泊の規制強化を検討すると発表しました。すでに全国的にも厳しい規制を設けている京都市ですが、営業日数や立地条件をさらに制限する方針で、有識者会議を立ち上げて2026年度中に条例改正案を市議会に提出します。

この記事の要点

  1. 営業日数・立地条件のさらなる制限を検討。有識者会議を設置し2026年度中に条例改正案
  2. 4月から民泊対策専門チームを増員し、朝夜の抜き打ち調査を強化
  3. 2か月に1回の事業報告書が未提出なら最大30日間の業務停止・最大5万円の過料。改善しなければ廃止命令も

即時に始まる運用強化

項目 内容
専門チーム 民泊事業者を監督する「民泊対策専門チーム」の人員を増員(4月〜)
抜き打ち調査 各施設の法令遵守を確認する朝夜の調査頻度を引き上げ
定期報告 2か月に1回の事業報告書が未提出の場合、最大30日間の業務停止命令・最大5万円の過料
廃止命令 改善されなければ事業の廃止命令も検討

京都市の現行規制

京都市は2018年に独自ルールを制定し、住居専用地域の営業を1〜3月の閑散期のみ(年約60日)に制限、800m以内に管理者を置き緊急時10分程度で対応できることを求めています。松井市長は1月、営業日数の上限を「0日」とし実質的な営業禁止区域を設ける可能性にも言及しました。その後、7月の国通知でゼロ日規制が容認され、8月末の素案で住居専用地域・工業地域のゼロ日規制が正式に検討項目となっています。

市長のコメント

「監視体制を強化してきたが、それでもトラブル件数は増えている。もう一歩先に踏み込まなければならない」(松井市長)。市は宿泊税の見直しも連動させ、観光政策を「量から質へ」転換する方針です。

オーナー様が今やること

  • 2か月に1回の定期報告を確実に提出する。未提出は業務停止の対象
  • 抜き打ち調査に備え、標識・宿泊者名簿・苦情対応記録を整える
  • 住居専用地域の物件は、条例改正(2027年2月案)を見据えて簡易宿所への転換を検討

出典:日本経済新聞

KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響

京都市で処分の入口になるのが「定期報告の未提出」です。運営がうまくいっていても、報告を忘れると業務停止になります。当社の管理受託では定期報告を代行しているので、報告漏れによる処分リスクを避けられます。

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。