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2026年07月15日 ニュース

観光庁・国交省・厚労省が「ゼロ日規制」を容認する技術的助言を全国自治体に通知。ICT管理の義務付けも。民泊政策の転換点

観光庁・国土交通省・厚生労働省は7月15日、全国の都道府県・保健所設置市・特別区に対し「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」を連名で通知しました。自治体が条例で民泊の営業を実質的に禁止できることを、国が初めて公式に認めた文書です。

この記事の要点

  1. 自治体は合理的に必要な限度で、条例により民泊の新規実施禁止や営業日数0日の制限(ゼロ日規制)を行える
  2. 弊害が生じている地域では、既存の民泊に対する制限も可能と明記
  3. 宿泊者の迷惑行為に対応するため、ICTを活用した管理体制を条例で義務付けられる

通知の3本柱

項目 これまで 今回の通知
ゼロ日規制(立地規制) 年間を通じた一律制限は「法の目的を逸脱し適切ではない」 閑静な住宅街・学校周辺等で、合理的に必要な限度で禁止・日数制限が可能
既存民泊への適用 新規のみが基本 弊害が生じている地域では既存にも制限可
ICT管理 規定なし 迷惑行為への確実な対応のため、条例で義務付け可

法的な位置づけ

この通知は地方自治法第245条の4に基づく技術的助言で、それ自体に法的拘束力はありません。実際の規制は各自治体の条例制定・改正によって決まります。ただし国の公式な解釈を示す文書として、今後のガイドライン改正にも反映される予定であり、条例づくりの土台になります。通知後、新宿区・大田区・京都市・大阪市が立て続けに規制強化を打ち出しました。

通知後の自治体の動き

7月15日3省庁が技術的助言を通知
7月31日大阪市、旅館業条例改正案のパブコメ結果公表
8月31日京都市、住居専用・工業地域のゼロ日規制を含む素案
9月3日大阪市、規制強化方針を発表
9月7日新宿区が住居専用地域で原則禁止の方針、大田区も新設禁止検討(日経)
9月15日大阪市議会に条例改正案提出

「全国で民泊禁止」ではない

通知は「住宅地の民泊を全国一律に禁止した」ものではありません。規制を導入するには各自治体が条例を制定・改正する必要があり、対象区域も自治体が決めます。商業地域や観光地では引き続き営業できる自治体が大半と見込まれます。

オーナー様が今やること

  • 自分の物件の自治体と用途地域を確認する(住居専用地域が最もリスクが高い)
  • 自治体のパブリックコメント・議会の動きをチェックする(当社ニュースで随時更新)
  • ICT管理(スマートロック、騒音センサー、自動メッセージ)の導入を前倒しで検討する
  • これから物件を選ぶなら、商業・近隣商業・準工業などの用途地域を優先する

出典:観光庁

KYAKUDENの見解 ── オーナー様への影響

今年最大の制度変更です。この一通の通知で、自治体が「民泊禁止区域」を作れるようになりました。実務への影響は3つ。①住居専用地域の物件は新規・既存ともリスクが上がった ②ICT管理(スマートロック・騒音センサー・24時間対応)が「あると良い」から「必須」に変わる ③商業系用途地域の物件の希少価値が上がる。当社の管理はすでに騒音センサーと24時間対応を標準にしているので、条例対応のご相談はお早めに。

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この記事の監修者住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号
萩原 一博
萩原 一博Kazuhiro Hagiwara
株式会社ADrim 客殿事業部 監修・住宅宿泊管理業務責任者
宅地建物取引士マンション管理士管理業務主任者行政書士AFP(日本FP協会認定)

大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。

当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。